隣の敷地にメガソーラーが出来ました。何も断りもなく設置することは、どうなんでしょうか。また。こちらの建物からおよそ2mの位置にあり、高さも屋根と同じくらいの高さです。違法性を問うことは出来ますか。
マンションの建設に関してですが、違法性有として撤去等を請求するためには、「その侵害行為が刑罰法規や行政法規の規制に違反したり、公序良俗違反や権利の濫用に該当するなど、侵害行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠く」ことが必要であるとした最高裁判例があります。
そのため、今回のケースの場合においても、メガソーラーの設置がお住まいの地域の条例に違反しないか役所にご確認頂いた方がよいでしょう。
条例等の法的規制にあたらない場合は、メガソーラーの設置によって深刻な被害が生じていない限り、違法性を問うのは難しいのではないのではないかと思います。
基本的には自分の土地に何を建てようが自分の勝手であり、隣の方の了解を得る必要はないのですが、、その構造物により第三者に受忍限度を超える損害を与える場合は、損害賠償責任が認められる場合があります。
メガソーラーの事案ではないのですが、
例えば、横浜地方裁判所平成24年4月18日判決には、
被告Y1が新築した居宅の屋根に設置した太陽光発電用ソーラーパネルの反射光によって,隣接する原告らの建物の所有権の円満な利用が妨害されており,その程度は原告らの受忍限度を超えるものと認められるとして,被告Y1に対しパネルの撤去,被告Y1と建設業者の被告会社に対し慰謝料の連帯支払を命じた事例
があります。
ただし、この裁判例は高裁では受忍限度内であるとして、原告逆転敗訴となっています。(東京高等裁判所平成25年3月13日判決)
また、メガソーラーについて条例による規制や、ガイドラインが策定されている場合もあったように思いますから、お住まいの地域の条例をお調べになった上で、弁護士さんにご相談されてみたらいかがでしょうか。
隣地の場合、日照権問題が主ですが、それもないようです。
現時点での被害は、何かあるのでしょうか。となりに建物が建っていれば、文句が言えない状況であれば、違法性は、基本的にないと思います。
メガソーラーについては、建築基準法の適用もなく、規制があまりなかった思います。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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