私の住むマンション(住戸数約450戸)で高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
これは区分所有法上問題ありませんか?
規約に反していなければ、区分所有法上は問題ありません。
形状又は効用の著しい変更を伴うような共用部分の変更には特別決議を要することになっていますが(区分所有法17条1項)、一括受電は共用部分の管理に関する事項ですので、普通決議で足ります(同法18条1項)。
ただし、規約で一括受電のような場合に特別決議を要する旨の定めがあれば別です。しかし、一般的には規約にそのような規定はないと思います。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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マンション高圧一括受電の総会決議について