知り合いAより空き家があるので、自分たちで修理するなら住んでもいいよと言われ、床や浄化槽を修理し住んでいました。
しかしその空き屋は、Aの持ち物件ではなく、家はB、土地はCの物であることが、Cの弁護士より出て行ってほしいとの連絡があり判明しました。
しかし、修理費用がかさんだため引っ越し費用が無く、1年半ほどその家に住み続け、先日やっと引っ越しすることが出来ました。
その間、BとCの間で裁判が行われ、家の名義がBからCへの変更されたそうです。(つまり土地・建物ともCの物となりました)
その後、Cの弁護士より月3万5千円で1年分の家賃を支払ってほしいと電話連絡がきて、支払いに応じないなら裁判をおこすと言われました。
この場合、支払いに応じなければならないのでしょうか?
A・B・Cの誰とも賃貸契約は、結んでいません。
書面を交わしていないのに、裁判を起こすことは可能なのでしょうか?
支払う必要があるのであれば、浄化槽の修理費をCへ逆に請求することは可能でしょうか?
出ていく際に、自分たちで購入して取り付けた床材を、別で使用しようと剥がしたのですが、これは良くなかったのでしょうか?
(補足:知り合いAが自分の物件でも無いのに住んでいいよと言い出したのは、土地の名義が元々Aの兄弟のもので、何故か自分のものだと思い込んだようです。)
少なくとも、土地についてはCとの関係において当初より不法占拠となっているため、法的には地代相当額を支払う義務があります。
また、建物利用権はAとの使用貸借契約でありCに対抗できないため、Cへの建物所有権移転登記後は、建物所有権との関係でも不法占拠となります。
もっとも、法的手続はCにとっても時間・費用等から大変ですので、速やかに退去した場合は地代相当額は請求しないとの内容で和解するケースは少なくありません。
床や浄水層の修理代については、Cの建物所有権との関係において、必要費または有益費として返還請求を行う余地はありますが(民法196条1項・2項)、こちらが必要費・有益費を請求するのであれば、C側も過去の地代を含めて請求すると主張する可能性があります。
床や浄水層等の修理代が高額に上り、過去の地代相当額の合計を上回ると見込まれる場合には、Cの代理人弁護士にその旨説明した上で、解決金等の支払につき検討頂くよう求めてもよいかもしれません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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