交通事故による耳鳴は後遺障害となりますか。なるとして,どのくらいの等級となりますか。
[投稿日] 2018年07月11日 [最終更新日] 2018年07月11日著しい耳鳴が常時あると評価できるものについては12級相当,耳鳴が常時あると合理的に説明できるものについては14級相当となります。
1 耳鳴とは何ですか。
外界からの音の刺激がないにもかかわらず,耳の周囲や耳内に音を感じる場合を狭義の耳鳴と言います。また,頭蓋内に感じるものを頭鳴とよび,これも含めて耳鳴と言います。
自覚的訴えとしては,セミの鳴くようなジーンジーンとか高調音キーン,チーンと言われています。
2 後遺障害に該当する耳鳴とはどのようなものものですか。
耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるものについては12級相当,耳鳴が常時あると合理的に説明できるものについては14級相当となります。
「難聴に伴い+耳鳴+常時ある」が前提となって,著しい耳鳴と評価できるものが12級相当,耳鳴のあることが合理的に説明できるものが14級相当,と言う構造になっています。
まずは,(1)「耳鳴に係る検査によって」耳鳴が認められないといけません。そして(2)「難聴に伴う」耳鳴でないといけません。
(1)耳鳴に係る検査とは
①ピッチ・マッチ検査②ラウドネス・バランス検査(リンク)を言います。
①で耳鳴を示すピッチが得られたならば②の検査がされ,耳鳴の検査としては,その大きさを検査するものとして重要です。
(2)難聴に伴うとは
純音聴力検査では難聴に該当しないレベルの40dB未満であっても30dB以上の難聴がある場合の耳鳴でないといけません。
(3)著しい耳鳴とは
「耳鳴に係る検査によって」耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合です。
つまり,「耳鳴に係る検査によって」耳鳴の存在を評価される=著しい耳鳴→12級相当という関係にあります。
(4)常時とは
昼間外部の音によって耳鳴が遮断されるため自覚症状がなく,夜間のみ耳鳴の自覚症状がある場合には,耳鳴が常時あるものととして取り扱うとなっています。従って,夜間の耳鳴りの自覚症状があれば常時あると取り扱われることになります。
(5)耳鳴のあることが合理的に説明できるものとは
耳鳴の自訴があり耳鳴のあることが外傷等から合理的に説明ができることを言うとされています。
3 後遺障害申請に際しての注意
聴力障害に該当しないまでも一定程度の難聴のあることを前提として後遺障害該当性を判断します。
従ってオージオメーターによる純音聴力検査結果を診断書に記載していなければなりません。
岡田 正樹 弁護士
初回相談無料
法テラス利用可
電話相談可
当日相談可
着手金無料あり
コラムの内容は更新時のものであり、最新の情報と異なることがあります。
後遺障害・後遺症を得意としている弁護士
岡 直幸 弁護士 福岡県
ゆくはし総合法律事務所トップへ
岡田 正樹 弁護士 (むさしの森法律事務所)
【初回相談無料】弁護士歴30年以上で、書籍出版経験のある実績豊富な弁護士が、交通事故をはじめとした様々な法律問題に悩むご相談者様の話をしっかりとお伺いして、最適な結果を目指します。