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大阪府の離婚件数・離婚率
大阪府が公表している人口についての統計を見ると、2014年の離婚件数は17,834件となっています。人口1,000人当たりの年間離婚率は2.08%で、2014年では全国で3番目に離婚数が多いという結果でした。
離婚理由に多いのが、「性格の不一致」や「子どもを大切にしない」、「浮気」、「モラハラ」などです。
「性格の不一致」は、昔から代表的な離婚理由の1つです。恋愛時には魅力に思えていた部分も、ずっと一緒にいることで目をつぶれないほどの欠点に見えてしまうことも少なくありません。
反対に「子どもを大切にしない」という離婚理由は、近年目立ってきています。児童虐待防止全国ネットワークによると、親の虐待により死亡する子どもの数は年間50件以上とされています。また、虐待死した子どもの加害者のほとんどが実母で、その次に多いのが実夫です。子どもに危険が及ぶのを避けるために離婚する人もいるということでしょう。
それから、妻が夫の浮気を許せないというよりは、夫が妻の浮気を許せなくて離婚に至るケースが増えています。妻も外で働くようになり、夫以外の男性と出会う機会が増えたためと言われています。
「モラハラ」という言葉は近年定着していますが、これは精神的な殺人とも言われるほど悪質な虐待です。被害者は、相手に精神をコントロールされてしまう前に離婚を選ぶことが賢明かもしれません。
大阪府の調停での離婚件数
裁判所の統計によると、2015年に大阪府の家庭裁判所で成立した調停離婚件数は、4,543件でした。
離婚全体で見ると、調停で離婚に至る夫婦は8~9%で、9割くらいは協議によって離婚に至っています。協議離婚は、裁判所を介さずとも夫婦の話し合いによって離婚届を提出すれば成立します。
けれども感情に任せて離婚届を出す前に、離婚条件を書いて押印した離婚協議書を作成しておくのが賢明な判断です。離婚条件は、慰謝料や養育費、財産分与などの金銭面での条件が代表的な例です。
自分達で作成した書類であっても効果がありますが、もっと法的な強制力を持たせるために、公正証書で作成するといいでしょう。万が一養育費などの支払いが滞った場合に、財産差し押さえ等、強制執行の発動が可能になります。
公正証書の作成は大阪の公正役場でできますが、行政書士などに作成を依頼することもできます。
協議によって離婚の合意に至らないときは、調停に持ち込んで離婚の同意を得られるよう裁判所に仲介してもらいます。調停離婚は、夫と妻のそれぞれの希望や意見を調停委員が聴き取り、条件をすり合わせて離婚が成立するように調整してくれる制度です。
このときにお互いが離婚を踏みとどまろうという気持ちになれば、「円満」の方向で手続きを進めることもできます。
大阪府のひとり親世帯の数と支援
2010年の国税調査において、大阪府のひとり親世帯は、全世帯の3.2%となる124,642世帯となっています。父子世帯より母子世帯数の方が多く、さらに母子世帯の方が経済的に苦しくなるケースが多いことから、大阪府では2004年に大阪府母子家庭等自立促進計画を策定しました。生活面や就業面、養育費、経済面で支援し、さらに人権尊重の社会作りと相談機能の充実を図ることを目標にしています。
人口が最も多い大阪市では、所得の高くない中学生の親を対象に塾代助成事業を行っていたり、高校生対象の返済不要の大阪市奨学費を支給したりしています。
その他の市でもひとり親家庭への支援等に力を入れていますが、特に目立つのが高槻市です。保育所の拡充を進める他、母子家庭の子どもを優先的に保育所や学童保育室に入所できるように配慮しています。それに加えて、経済的支援や養育費確保のための支援促進なども図っています。
養育費とは子どもを育てるのに必要なお金で、子どもとの生活を共にしない親が払うものです。その額の目安は家庭裁判所が算定表にして提示していますが、両親の資力も加味されます。養育費の支払いは18歳までの場合も20歳までの場合もあり、大学の教育費を支払うよう裁判となって勝訴した例もあります。
離婚・男女の問題で大阪の弁護士に相談を考えている方に
まずはメールや電話で弁護士に問い合わせて、どのような対応が可能か相談してみるとよいでしょう。そのうえで、実際に面談をしてみるとよいでしょう。自分と弁護士の相性などを確認できます。この時には、費用面についてもしっかりと説明を受けるようにしましょう。
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