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伊佐山総合法律事務所川邉 賢一郎 弁護士 対応地域:埼玉県
弁護士法人Next横浜オフィス埼玉県の離婚件数と協議離婚について
2015年に総務省統計局が公表した埼玉県の離婚件数は、12,667件となっています。この内、協議離婚が11,113件で、多くの夫婦がこの方法で離婚に至ったことが分かります。
協議離婚は離婚するのに法的な理由を問われることはなく、夫婦で話し合いをし、合意した上で離婚届を提出する手続きです。夫婦で合意に至った場合、離婚協議書を締結することはほとんどありません。ですから、その後に慰謝料や養育費などの支払いが滞り、トラブルに発展することもしばしばあります。
離婚協議書は、離婚の条件をまとめた夫婦間で交わす契約書になります。書式などの決まりはないため、自由に記載して構いません。これは私署証書として法的効力を持ちます。もし契約通りに養育費などを支払ってもらえなくなったら、調停や裁判へ話を持っていくことになりますが、証拠となる離婚協議書がない場合は難しいです。離婚協議書は行政書士や弁護士など法律専門家に作成してもらうこともできます。
また、お金の支払いに関する契約は、公正証書にしておくことで強制執行を発動してもらえます。公正証書による強制執行は裁判を起こす必要がない契約書で、埼玉では10箇所の公証役場及び公証センターで作成することが可能です。
調停離婚の意味と埼玉県における調停離婚率
2015年に埼玉で離婚した夫婦の内、調停で離婚が成立した件数は1,199件となっています。
離婚手続きの順序としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚というのが一般的です。協議離婚で合意に至らない場合は訴訟を起こす方向に向かいますが、いきなりは難しく、まずは調停を挟む必要があります。
調停離婚での手続きは、当事者同士が調停委員の下で話し合った上で手続きに至るものです。しかし、必ずしも調停委員が法的に中立な立場で仲介や説得をしてくるわけではありません。彼らの仕事はあくまでも調停を成立させることなので、説得が容易そうな方を無理に説得しようとすることがあります。
基本的に話し合いの場であるため、弁護士に依頼しておけば有利になるものでもありませんが、上手に進めていくポイントなどは教えてもらうことができます。また、調停委員は法律専門家でない場合が多く、本職は様々です。ですから、時に法的に納得の行かない条件を提案されることもあります。その場合も、弁護士への相談は選択肢の一つです。妥当でないと感じる金額を提案された場合などは、「弁護士に相談してから次回の調停期日に返答します。」と言って時間を取ると良いです。調停で合意が得られなかった場合は不成立となり、訴訟を起こす方向に入ります。
埼玉県のシングルマザーの数と養育費の状況
埼玉県が2010年に公表したひとり親世帯数41,461の内、35,999世帯がシングルマザー世帯となっており、ひとり親世帯になった理由の多くが離婚です。
そして、厚生労働省が2011年に発表した全国母子世帯等調査結果では、シングルマザーが離婚の際や離婚後に子どもの養育費などに関して相談した人は54.4%となっています。その内43.9%が親族に相談し、24.4%が家庭裁判所に相談しています。
さらに養育費の取り決めをしたシングルマザーは37.7%で、協議離婚をした人では取り決めをしていない割合が高いです。取り決めなかった理由には、相手に支払い能力がない、もしくは意思がないと思ったからという意見が多く、相手と関わりたくないという意見も少なくありません。また、離婚相手から養育費を受け取れているシングルマザーの割合は19.7%で、離婚後の年数が短いほど受給している割合が高くなっています。
このデータを見ると、養育費をもらう約束をしたがもらえていないシングルマザーが4割以上いるということになります。しかも、離婚から時間が経つほど支払いが滞る傾向が強いのです。子どもは大きくなるほど、多方面でお金がかかっていきます。このことを考えると、離婚協議書や公正証書の作成は重要と言えるでしょう。
離婚・男女の問題で埼玉県の弁護士に相談を考えている方に
まずはメールや電話で弁護士に問い合わせて、どのような対応が可能か相談してみるとよいでしょう。そのうえで、実際に面談をしてみるとよいでしょう。自分と弁護士の相性などを確認できます。この時には、費用面についてもしっかりと説明を受けるようにしましょう。
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