破産者 株式会社NEXTINNOVATION
破産管財人 弁護士 清水 俊順
株式会社NEXTINNOVATION(京都市北区紫野西泉堂町62番地)は、令和7年7月24日午後3時に、大阪地方裁判所より破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました。
本ホームページは、スーパー「アカシヤ」を運営していた株式会社NEXTINNOVATION又は株式会社アカシヤが発行したa-ca(エーカ)の残高の近畿財務局による還付手続のご案内と、a-ca(エーカ)の残高を保有している方等の破産債権者向けの情報提供を目的としています。
近畿財務局による還付手続のご案内、同還付手続をとられなかった場合の破産手続に関するご説明等は、「Q&A」ページに掲載していますので、ご確認ください。
本破産事件に関するお問い合わせは、本ホームページの「問い合わせフォーム」よりお願いします。
a-ca(エーカ)をお持ちの方は約3000名にのぼるため、個別に回答することは困難と思われます。
ご質問の内容を整理したうえで、本ホームページ上に回答を掲載する予定です。
なお、現時点で破産管財人が回答できる内容は、「Q&A」に掲載しておりますので、事前にご確認いただいたうえでお問い合わせください。
還付手続に関するお問い合わせは、近畿財務局理財部金融監督第五課(電話:06-6949-6520)にお願いします。
2025/10/14 (月)
a-ca(エーカ)等破産債権者向け破産管財人ホームページを公開しました。
- なぜ、大阪地方裁判所から破産手続開始等の通知書(スーパー「アカシヤ」のa-ca(エーカ)をお持ちの方へ)が送られてきたのか。
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スーパー「アカシヤ」を運営していた株式会社NEXTINNOVATION又は株式会社アカシヤが発行したa-ca(エーカ)は電子マネーであり、その残高をお持ちの方は、株式会社NEXTINNOVATIONの債権者にあたるからです(より詳しいご説明は、Q&A12をご覧ください。)。
そして、大阪地方裁判所は、令和7年7月24日午後3時、株式会社NEXTINNOVATIONについて破産手続開始の決定をしたため、破産法に基づいて、スーパー「アカシヤ」のa-ca(エーカ)をお持ちの方に破産手続開始等の通知書を送付したものです。
なお、株式会社アカシヤは、令和7年1月以降、事業を停止していると聞いています。
- 近畿財務局によるa-ca(エーカ)還付手続とは何か。
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電子マネーであるa-ca(エーカ)をお持ちの方が、資金決済に関する法律に基づき、破産者が供託した発行保証金から、残高の還付を受ける手続です。
上記の還付手続は、裁判所や破産管財人ではなく、近畿財務局において進めていくことになります。
- 還付手続の申込期間があるのか。
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還付手続の申出受付期間は、令和7年10月6日(月)から令和7年12月5日(金)です。
上記申出受付期間内に申出を行わなかった場合は、還付を受けることができなくなりますので、ご留意ください。
なお、近畿財務局に郵送する場合は、令和7年12月5日(金)の消印まで有効です。
近畿財務局に持参する場合は、受付時間が9~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)となるため、令和7年12月5日(金)17時が締め切りとなります。
- 還付手続の詳しい申込方法を知りたい。
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還付手続は、裁判所や破産管財人ではなく、近畿財務局において進めていくことになりますので、近畿財務局のホームページ(HP)をご覧ください。
(近畿財務局のHP:https://lfb.mof.go.jp/kinki/content/025/546-1.html)
(近畿財務局のHPのQRコード)
- 近畿財務局の問い合わせ先を知りたい。
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お問い合わせ先 近畿財務局理財部金融監督第五課
電話:06-6949-6520(直通)
- 還付手続の申出を行った場合、何時頃、還付を受けられるのか。
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令和8年7月下旬以降と聞いています。
還付手続の今後の予定については、近畿財務局のホームページ(HP)をご覧ください。
- 還付手続の申出を行ったことを大阪地方裁判所や破産管財人に対して連絡をする必要があるか。
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連絡をする必要はありません。
- 還付手続の申出を行った後、本破産事件との関係はどうなるのか。
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当面は本破産事件との関係は残りますが、a-ca(エーカ)の残高全額の還付を受けた場合は、破産債権者でなくなりますので、本破産事件との関係はなくなります。
なお、この場合も、大阪地方裁判所や破産管財人に対して連絡をする必要はありません。
- 裁判所に対して、破産債権届出書を提出する必要はあるか。いつ破産債権届出書を提出すればよいか。
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当面、破産債権届出書の提出は必要ありません。将来、配当ができる状況になれば、本ホームページでご案内するとともに、改めて破産債権届出書等を送付しますので、所定の届出期間内に提出してください。
なお、配当ができる状況にならなければ、破産債権届出書等を送付することなく本破産事件は終結することになります。
したがって、令和7年12月5日(金)までに近畿財務局に還付手続の申出を行うことをお勧めします。
- 還付手続の申出を行わなかった場合は、本破産事件で配当を受けることができるのか。
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還付手続の申出を行わなかった場合は、破産債権者として本破産事件との関係が残ることになります。
しかし、本破産事件においては、現時点において配当が可能かどうか不明です。また、仮に配当が行われたとしても、a-ca(エーカ)の残高を大幅に下回る僅少額となることは確実です。
以上のことから、令和7年12月5日(金)までに近畿財務局に還付手続の申出を行うことをお勧めします。
- a-ca(エーカ)の残高が少額であるため、残高の還付手続や本破産事件の配当を受けるつもりがない。どうすればよいか。
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本ホームページのお問い合わせフォームをご利用してご連絡をください。
具体的には、氏名、整理番号、電話番号、メールアドレスをご記入のうえ、「お問い合わせ内容」欄に、「債権を放棄します。」とご記載のうえ、送信してください。
- 株式会社アカシヤからa-ca(エーカ)の発行を受けたが、どうして株式会社NEXTINNOVATIONの破産債権者となるのか。
株式会社アカシヤからa-ca(エーカ)の発行を受けたが、どうして株式会社NEXTINNOVATIONが供託した発行保証金から残高の還付を受けることができるのか。 -
株式会社NEXTINNOVATIONは、令和7年1月に、株式会社アカシヤからスーパー「アカシヤ」の事業譲渡を受け、これに伴って、株式会社アカシヤからa-ca(エーカ)の残高返還債務や法務局に供託している発行保証金を承継しましたが、法務局に供託している発行保証金の保管替届や、近畿財務局に対する自家型発行者の承継届出を完了させることなく、令和7年5月に事業を停止しました。
そこで、当職は、株式会社NEXTINNOVATIONの破産管財人として、上記の保管替届や承継届出を行い、これらの手続が完了したことから、株式会社アカシヤからa-ca(エーカ)の発行を受けた方も株式会社NEXTINNOVATIONの破産債権者として扱うこととし、また、これにより同社が承継した発行保証金から残高の還付を受けることができることになりました。
なお、株式会社アカシヤは、令和7年1月以降、事業を停止していると聞いています。
- スーパー「アカシヤ」が閉鎖したのは令和7年5月なのに、近畿財務局による還付手続の開始が令和7年10月になったのはどうしてか。
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Q&A12でご説明したとおり、株式会社NEXTINNOVATIONは、法務局に供託している発行保証金の保管替届や、近畿財務局に対する自家型発行者の承継届出を完了させることなく、令和7年5月に事業を停止しました。
そこで、当職は、株式会社NEXTINNOVATIONの破産管財人として、上記の保管替届や承継届出を行い、ようやくこれらの手続が完了し、株式会社NEXTINNOVATIONが承継した発行保証金による還付手続を開始するに至ったからです。
- 大阪地方裁判所が、株式会社NEXTINNOVATIONについて破産手続開始の決定をしたのは令和7年7月24日であるのに、破産手続開始等の通知書の送付が10月になったのはどうしてか。
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Q&A12でご説明したとおり、株式会社NEXTINNOVATIONは、法務局に供託している発行保証金の保管替届や、近畿財務局に対する自家型発行者の承継届出を完了させることなく、令和7年5月に事業を停止しました。
そこで、当職は、株式会社NEXTINNOVATIONの破産管財人として、上記の保管替届や承継届出を行い、ようやくこれらの手続が完了し、株式会社アカシヤからa-ca(エーカ)の発行を受けた方を株式会社NEXTINNOVATIONの破産債権者として扱うこととなったからです。