小型船舶の事故と海難審判の手続き(3)
[投稿日] 2020年09月10日 [最終更新日] 2020年09月10日
前回は,公益財団法人海難審判・船舶事故調査会の海難審判扶助制度について紹介しました。今回は,海難審判において出された裁決に不服がある場合の手続きについて,お話ししたいと思います。
この点,平成20年の海難審判法改正までは,海難審判の手続きは,二審制をとっていました。そのため,各地の地方海難審判庁の裁決に不服がある場合,東京の高等海難審判庁に対して不服の申し立て(審査請求)をしていました。
ところが,改正後,海難審判の制度は一審制に変更されました(各地の地方海難審判所と東京の海難審判所とは事件の内容によって振り分けられるにすぎず,上訴審の関係ではなくなりました。)。
そのため,海難審判の裁決に不服がある場合には(全国どこの地方海難審判所の裁決であっても),直ちに,東京高等裁判所に対して行政訴訟である裁決取消の訴えを提起することになります。
(そうすると,海難審判の裁決に不服を申し立てる場合には,海事補佐人の資格ではなく,弁護士の資格が必要になります。)
当職は,弁護士と海事補佐人の資格を有していますから,海難審判から裁決取消訴訟まで一貫した対応をすることができます。
事故がないのが一番ですが,万一,海難審判の申し立てを受けた際には,ぜひ弊所の相談会をご活用ください。
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鮫川 誠司 弁護士 (神谷町セントラル法律事務所)
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