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むちうち症とは?│後遺障害の認定で慰謝料を200万円以上増やす方法

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むちうち症とは?│後遺障害の認定で慰謝料を200万円以上増やす方法

[投稿日] 2017年09月29日 [最終更新日] 2018年06月14日
むちうち症とは?│後遺障害の認定で慰謝料を200万円以上増やす方法

後遺障害・後遺症を得意としている弁護士

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津波 朝日 弁護士 東京都

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飯島 俊 弁護士 神奈川県

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交通事故に遭ってむち打ち症になってしまうケースはよくあります。
むち打ち症は、後遺障害に認定されるかどうかが争点になりやすいところに特徴があります。
実は、この後遺症に認定されるかされないかで、慰謝料にかなり大きな差…場合によっては200万円以上の差が付くことを知っていますか?

むち打ち症はいわゆる大けがではないものの、日常生活を送るのにさまざまな制限が課されるうえ、長く付き合うことになる可能性もある、やっかいな症状です。
長期間大変な思いをすることになるので、少しでも多い金額の賠償をしてもらいたいと思うのは当然のことです。

この記事では、むち打ち症での後遺障害の認定のポイントや、慰謝料を増額する方法を説明していきます。

 
目次
  • 【第1章】 むち打ち症とは?
  • 【第2章】 むち打ち症で請求できる損害賠償
  • 【第3章】 病院に行かず物損事故となったが、後からむち打ちの症状が出たら
  • 【第4章】 治療費の打ち切り通告を受けたら
  • 【第5章】 むち打ち症を後遺症認定し慰謝料を増額するには
  • 【第6章】 むち打ち症の後遺障害認定を弁護士に相談するメリットとは?
第1章 むち打ち症とは?

1-1 むち打ち症はどんなもの?どんな特徴がある?

むち打ち症は、交通事故…特に追突事故で起きやすい症状です。

追突をされたとき、人間の体はその衝撃によって、鞭を振ったときのようにしなります。
その結果、首の頸椎が歪んでしまうなどの様々な傷害を受けてしまいます。
症状として首や肩の痛み、しびれなどが出てくることになります。

つまり、症状は一つではなく、さまざまです。それらを一括してむち打ち症と呼んでいます。
「むち打ち症」は、医学上の正式な傷病名ではなく、「頸椎捻挫」、「頸部挫傷」、「外傷性頸部症候群」などという傷病名を総称した呼称です。
診断書にこのような傷病名が記載されていたら、いわゆるむち打ち症であると考えて下さい。

むち打ち症には自覚症状しか現れないことが多いという特徴があります。
つまり、レントゲン検査などで客観的に判断できず、本人の感覚でしかわからないのです。

その結果、医師であっても、正確に診断することが難しいとされています。

また、事故直後に症状が出ずに、交通事故からしばらくたってから発症することも珍しくありません。
ですから、交通事故に原因があるものかどうかの判定も困難であるという特徴があります。

1-2 発症しやすい事故

むち打ち症が発症する事故で圧倒的に多いのは、追突事故です。
また、急ブレーキをかけた場合にも発症します。

正面衝突の事故の場合であっても、むち打ち症が発症することがあります。
要は、前後からの衝撃が発生して激しく首がしなった場合には、むち打ち症が発症することがあると考えてもらってよいでしょう。

1-3 主な症状

むち打ち症は、病院でレントゲン検査などの診察を受けても「異常がない」と診断されることは少なくありません。
また、後日に症状が出てくることもあります。

そこで、どのような症状が出たら「むち打ち症」ではないだろうかと考えた方がよいのか、一般的な症状について説明します。

これらの症状が常にあるのではなく、季節の節目ごとに発症をしたりすること多いというのも症状の特徴です。

【痛み】

首の後部、側部、頭部自体、頸椎、腕に痛みが出ることがあります。

【凝り】

これまで凝りなどなかったのに、首、肩、背中に凝りが出て、重くなってきます。

【運動制限】

首が回らなくなったり、回すと痛みがあるということもあります。

【めまいなど】

めまいがする、目がかすむ、眼精疲労が著しいなどの症状もあります。

【吐き気】

吐き気がすることもあります。

【倦怠感、しびれ】

体がだるいとか、手足がしびれるとか、マヒしている感覚があるといったような症状も出ます。

1-4 むち打ち症の種類

むち打ち症にはいくつかの型があります。

【頸椎捻挫型】

「頸椎」とは首の骨のこと。首の骨の周囲にある筋肉・靭帯・軟部組織が傷ついている状態です。(筋肉の損傷のみのことを別途「頸椎挫傷」といいます。)
よく出る症状は、首やその周囲の痛み、首や肩、背中の凝り、首を回すことができない、回すと痛いといった運動制限です。

むち打ち症のほとんどがこの傷病です。

【バレー・ルー症候群型】

首の骨に沿ってある後部交感神経という神経が負傷した状態です。
脳や脊髄の血流が低下し、その結果自律神経のバランスが崩れます。

よく出る症状は、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気です。

【神経根症状型】

「神経根」という、脊髄から出ている神経を支えている根本が伸びたり、圧迫されたりする状態です。

よく出る症状は、首、腕の痛みやしびれ、顔面の痛み、倦怠感などです。

【脊髄症状型】

脊髄とは、脳から足先まで伸びている中枢神経のことで、脊椎の中を通っています。脊髄が損傷した状態です。

よく出る症状は、足のしびれや知覚異常、損傷場所によっては歩行障害、内臓の障害などもあり得ます。

【脳髄液減少症】

脊髄の中に入っている髄液の圧が上がって、硬膜が損傷して髄液が漏れた状態です。

ありとあらゆるむち打ち症の症状が出るといわれています。

1-5 むち打ち症に必要な検査

むち打ち症で適正な慰謝料を獲得するためには、以下で説明するような様々な検査を受けておくべきです。

先述の通り、むち打ち症は本人しかわからないことが多いものです。
そのため、残念ながらかつて保険金詐取のための「詐病」が多く見受けられました。
そうしたこともあり、保険会社はむち打ち症の場合、かなりの疑問を持って被害者に接してきます。

ですから、その疑問を解消するためにも、できる限り多くの検査を受けるべきなのです。

【レントゲン検査】

骨などの損傷を確認できるので、明白な客観的証拠になります。

しかし、むち打ち症の場合は損傷個所の大きさは、ミクロの世界であることがほとんどで、判断が付かないことがあります。
また神経や筋肉の損傷であることが多いので、レントゲンでは確認ができません。

【MRI・MRA・CT】

いずれも身体の内部を確認できるので、明白な客観的証拠になります。
しかしレントゲンと同じく、損傷があっても、映らないことがあります。

【針筋電図検査】

筋肉に針を刺して、筋肉の電位を観測する検査です。
筋肉の電位という、客観的な証拠を得られるので有効な検査ですが、これだけで直接的な原因を求められるとは限りません。

【握力テスト】

むち打ち症の症状の一つとして握力が落ちるというものがあります。
そこで、もっとも簡便な検査として握力テストがあります。

しかし、必ずしも握力の低下を伴うものではなく、被害者が人為的に不正をすることもできるので、このテストだけで大丈夫ということはまずありません。他の検査との併用になります。

【深部腱反射テスト】

脚気の検査と同様で、太い骨につながっている腱をゴム製のハンマーで叩いて反応をみる方法です。
神経に異常があれば反応がないため、神経の異常を発見することができます。

身体の反射による動きを確認するので、偽装が難しく、有効的な検査であるといわれています。
むち打ち症が疑われた場合には必ず実施しておきたい検査です。

【スパーリングテスト】

被害者の頭を後ろから医師が押さえて、痛みなどがある側に傾けて、さらに頭を後ろに引っ張り圧迫するテストです。
その状態で痛みがあればむち打ち症ということになります。

しかし、本人の申告によるものなので、客観的な証拠としての効力は低くなっています。

【ジャクソンテスト】

被害者の頭を後ろに曲げながら圧迫した状態で、痛みなどがなくなれば、むち打ち症であるということになります。

しかし、スパーリングテストと同様に本人の申告によるものなので、客観的な証拠としての効力は低くなっています。

1-6 診断は医師でも難しい

上記のように、むち打ち症はレントゲン検査やMRIなどといったもので判断することも難しく、自覚症状に頼らなければならない面があります。
そのために、その診断は医師でも難しいといわれています。

そのため、さまざまな検査を組み合わせることが望ましく、各種検査をすることのできる体制を整えている大病院で診察を受けるべきだといえます。

1-7 むち打ち症の治療先、改善方法

1-7-1 治療先は、まず整形外科を受診すべき

むち打ち症の治療は、整骨院、接骨院、鍼灸院で行うこともありますが、どこで治療を受けるのがよいのでしょうか?

人や症状にもよるので、整骨院、接骨院、鍼灸院のどこで治療してもかまいませんし、それで効果がある場合もあります。

しかし、最初に受診するのは、必ず整形外科にしてください。
その理由は三つあります。

【検査】

むち打ち症の検査として、レントゲン検査のみならず、上記で説明をしたMRI検査などの各種検査を受ける必要があります。
これは整形外科で受けることになります。

【診断書】

むち打ち症を後遺障害として認定してもらうためには、後遺症診断書が必要となります。
診断書は、医師でなければ作成することができません。

また整形外科に通院していなければ、医師としては正確な後遺障害診断書を作成することができません。
整骨院などに通院する場合も、併せて通うようにしましょう。

【損害賠償の対象】

通常、治療費は損害賠償の対象となります。
しかし自分の判断のみで整骨院、接骨院、鍼灸院で治療を受けた場合、その治療費が損害賠償の対象とならない場合があります。

整骨院や接骨院で柔道整復師が治療を行った場合、原則として自賠責保険を使用することはできますが、保険会社が拒否することが多いのです。
面倒な争点を増やさないためにも、まずは整形外科で受診をした上で、医師の指示を得て整骨院などに通院をすべきなのです。

なお、整体(カイロプラクティック)での治療は、整体師という民間資格者が行うだけなので、医師の指示がある場合以外は避けた方がよいでしょう
費用が損害として一切認められないわけではありませんが、争点になる可能性があります。

ベストな方法は、整形外科で受診をして、主治医とよく相談をして、整骨院、接骨院、鍼灸院での治療を希望していることを説明して、主治医からそこでの治療についての指示をもらうことです。
病院が、整骨院などを紹介してくれる場合もあります。

1-7-2 治療方法

病院では、けん引や温熱療法を行うことがメインとなります。

これに対して、整骨院などでは、それだけにとどまらず、全身マッサージや整体を行うことになりますし、鍼灸院では神経のツボに針治療を行うことになります。
こうした治療が治療に有効的であると判断している裁判例もあります。

自分できる治療方法として、頸椎捻挫の場合には、冷湿布で患部を冷やして炎症を抑える方法があります。
炎症を緩和させるために行いますので、温湿布は避けるべきだとされていて、また初期においては避けた方がよいと言われています。

こうした治療方法も、医師に指示をあおいで行うとよいでしょう。

1-8 どれくらいで治る?

むち打ち症のほとんどは、頸椎捻挫か頸部挫傷ですが、比較的軽い症状であれば、3か月程で治るといわれています。
ただ、ここでの「治る」とは、完治を意味するのではなく、これ以上の治療を続けても、これ以上症状が改善しないという症状固定状態になることがほとんどなのです。
つまり、3か月で治ったとしても、寒くなると依然としてうずきやしびれが残るということも多いのです。

こうしたことから、保険会社は3か月ほどで治療打ち切り通告をしてくることが多いのです。

第2章 むち打ち症で請求できる損害賠償

損害賠償には複数種類があり、むち打ち症もそのうちのいくつかに該当する可能性があります。
その中には、請求できるかどうかについて保険会社と争いになることが多いものもあるので、詳しく説明していきましょう。

2-1 治療費の請求

病院での治療費は、損害賠償として請求できます。

むち打ち症は完治や症状固定までに時間がかかることが多いのですが、保険会社はおおむね3か月ほどで治療費の打ち切りを通告してきます。
その場合の対処については、4章で詳しく説明します。

2-2 通院慰謝料の請求

ケガによる精神的苦痛に対する慰謝料を、通院期間に応じて請求することができます。
ただ、むち打ち症の場合には、慰謝料の求め方が二つあります。

「レントゲン検査やその他の検査によってむち打ち症であると診断された場合、つまり他覚所見がある場合」と「他覚所見がないまたは軽い打撲、軽い挫創(傷)の場合」です。
通院期間とそれに対応する慰謝料は次のとおりです。

通院期間 他覚初見あり 他覚初見なし・軽症
1か月 28万円 19万円
2か月 52万円 36万円
3か月 73万円 53万円
4か月 90万円 67万円
5か月 105万円 79万円
6か月 116万円 89万円
7か月 124万円 97万円
8か月 132万円 103万円
9か月 139万円 109万円
10か月 145万円 113万円
11か月 150万円 117万円
12か月 154万円 119万円
13か月 158万円 120万円
14か月 162万円 121万円
15か月 164万円 122万円

※上記に記載のない期間の通院である場合、例えば、16か月である場合には、15か月の基準額164万円から14か月の基準額162万円を引いた2万円を加算するというようにして計算します。

むち打ち症での通院が長期となった場合には、症状、治療内容、通院頻度などを考慮して、実通院日数の3倍程度を通院期間として慰謝料を算定することもあります。
例えば、通院が10か月となった場合、他覚所見がなければその慰謝料は上記のとおり113万円ですが、その間に実際に通院した日数が40回であるとすれば、「40日×3=120日=4か月」として慰謝料が67万円となるということです。

損害賠償(積極損害)について詳しくは、
「交通事故の慰謝料(損害賠償)の相場│被害者が損をしないための交渉ポイント」をご覧ください。

2-3 後遺障害の慰謝料

これ以上治療を継続しても「症状が改善することなく、また悪化することもない」という状態になったことを症状固定と言います。
症状固定以降、そのむち打ち症による傷害は後遺症となります。

そして、この後遺症が「後遺障害として等級認定」された場合には、後遺障害慰謝料が発生します。

むち打ち症が該当することの多い主な等級と、請求できる慰謝料は次のとおりです。
なお、慰謝料は弁護士に依頼した場合の基準です。
自賠責保険や任意保険会社からの提示は、これよりも低くなります。

症状 後遺障害等級 慰謝料(裁判所基準)
局部に神経症状を残すもの 14級9号 110万円
局部に頑固な神経症状を残すもの 12級13号 290万円
神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 9級10号 690万円
神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級4号 1000万円

一般的なむち打ち症の症状だと、12級~14級となりますが、それでも100万円以上から300万円近くと、かなりの金額になります。

なお等級認定をされなくても、頸部痛が残った場合などに、種々の事情を考慮して慰謝料を認めた裁判例もあるので、等級認定されなくても、交渉の余地がないわけではありません。

後遺障害の慰謝料について、詳しくは
「交通事故の後遺症(後遺障害)│慰謝料などの賠償を取り逃がさない方法を徹底解説」をご覧ください。

2-4 後遺障害による逸失利益の請求

後遺障害が残った場合、後遺障害が原因でこれまでしていた仕事ができず減収となることがあります(今後の予定含む)。
そこで、その将来の減収分を補うための損害賠償が、逸失利益の請求です。

ただ、将来のことですから、判定は難しいものです。
そこで、後遺障害の等級に応じた割合が規定されており、基礎収入から逸失利益を算定することとしています。
(ただし、個別事情は考慮されます。)

むち打ち症で認定される主な等級の労働能力喪失割合は、次のとおりです。

症状 後遺障害等級 労働能力喪失割合
局部に神経症状を残すもの 14級9号 5%
局部に頑固な神経症状を残すもの 12級13号 14%
神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 9級10号 35%
神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級4号 56%

逸失利益の計算は、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」です。
労働能力喪失期間とは、稼働可能年齢とされている67歳までの期間をいいます。そして、ライプニッツ係数とは、将来の減収分を現時点で受け取ることから中間利息を控除する数値のことをいいます。

逸失利益の計算について、詳しくは
「交通事故の後遺症(後遺障害)│慰謝料などの賠償を取り逃がさない方法を徹底解説」をご覧ください。

具体例で見てみましょう。症状が固定した年齢が50歳で基礎年収が500万円の人が後遺障害等級認定で9級となったとしましょう。この場合、「500万円×35%(9級の労働能力喪失率)×11.2741(67歳-50歳の17年に対応するライプニッツ係数)=19,729,675円」が後遺障害逸失利益となります。

ただし、むち打ち症で、12級や14級という比較的軽度の後遺障害となった場合には、労働能力喪失期間が、数年から10年程度に制限されることもあります。

第3章 病院に行かず物損事故となったが、後からむち打ちの症状が出たら

事故現場ではけがなどないと思って処理したものの、後日むち打ちの症状が出るというのも、よくあることです。
そんなときはどうしたらよいでしょうか?

3-1 物損事故

むち打ち症の場合、事故からかなりの期間が経ってから症状が出ることがよくあります。
そのため、事故直後は人身事故扱いとせずに、単なる物損事故扱いとして済ませてしまったなどということもしばしばあることです。

しかも、物損事故として既に加害者と示談を成立させて、示談書には「示談書に書かれているもの以外の請求はない」などという、いわゆる清算条項が入っていることもあります。

しかしこれについては大丈夫です。
示談成立時点で判明していない後遺症には、この効力は及びません。また、物損事故を人身事故に切り替えることもできます。
では、むち打ち症の症状が出た場合、被害者は具体的にどのような方法をとればよいのでしょうか?

3-2 人身事故への切り替え方法

【警察への届出】

事故現場を管轄している警察に、人身事故への切り替えの申請をすることになります。

持参するものは、医師の診断書、事故車両本体(修理中の場合にはナンバー、破損場所を撮影した写真)、運転免許証、印鑑です。
ただ厄介なのが、加害者の同行が望ましい点です。
人身事故となると、刑事事件として実況見分調書などを作成するため、事故状況を説明するために加害者の同行も必要となるのです。

当然、加害者が同行を拒否することもよくあります。
この場合、加害者の同行がなくても、人身事故への切り替えをしてくれるように警察に要請してください。
警察が切り替えを拒否することも多いのですが、加害者の同行が必須要件というわけではないので、弁護士に依頼するなどして対処しましょう。

次に、日数の問題もあります。事故から1週間~10日以上経過している場合には、警察はなかなか人身事故への切り替えに応じてくれません。
日数が経過してしまうと、そのケガは事故が原因なのかどうか判断が難しくなってしまうからです。

【人身事故証明入手不能証明書の提出】

警察が人身事故への切り替えに応じてくれない場合、つまり刑事事件にしない場合であっても、慰謝料請求などは民事事件ですから、民事事件として人身事故とすることもできます。

加害者側の保険会社に対して、人身事故証明入手不能証明書の交付を要求して記載し、これに必要事項を記載して保険会社に提出することになります。
これによって保険会社が人身事故であると認めれば、人身事故として慰謝料などの請求をすることができます。
ただし、認められるとは限らないことには注意が必要です。

【裁判】

警察が人身事故への切り替えを認めてくれず、保険会社も人身事故だと認めてくれない可能性もあります。
その場合には、加害者を被告として裁判を起こすしかありません。

第4章 治療費の打ち切り通告を受けたら

4-1 保険会社からの治療費打切り通告

交通事故の治療費については、加害者側の保険会社が支払っていることが多いと思います。
ただ、通院から概ね3か月を目途として、保険会社から「これ以上治療費を支払わない」と通告されることがしばしばあります。

これは、むち打ち症はほとんどの場合、本人の痛みの訴えなどでしか判断できず、保険会社は、完治しているのではないか、完治せずとも既に症状固定になっているのではないかと考えるためです。
営利企業である保険会社にとっては、治療費がかさばり、また通院期間が長くなることで通院慰謝料も増加するので、少しでも抑えたいと考えるのは当然とも言えます。

4-2 通告への対応

では、打ち切りの通告があったらどうするべきでしょうか。

【打ち切りの通告を受けた場合】

まだ打ち切りとなっていない場合には、できるだけ早く主治医と相談しましょう。

完治や症状固定は、医師が判断するものです。医師に診断書を作成してもらいましょう。

「これまでどのような治療を行ってきて、どのような効果があったのか」「今後どのような治療を行ってどのような効果が見込まれるのか」を診断書に記載してもらい、今後も通院加療の必要性があることを記載してもらいましょう。
これを保険会社に提出することで、打ち切り通告が撤回されることもよくあります。

【打ち切りになった場合】

多くの人は打切りになると、その後の治療費を損害として請求できなくなると誤解しているようです。
しかし、保険会社が打ち切ったからといって、その後の治療費が損害として認められないというわけではありません。

治療費を打ち切られたとしても、弁護士に依頼をして交渉してもらったり、裁判をしたりすることで、打ち切り後の治療費を請求できる可能性はあります。

第5章 むち打ち症を後遺症認定し慰謝料を増額するには

慰謝料を増額するためには、まず後遺障害として認定してもらう必要があります。
さらに、後遺障害の等級を上げることで、慰謝料額は上がります。
そして、「裁判所基準」で請求することで、より多くの慰謝料を請求できます。

詳しく見てみましょう。

5-1 後遺障害認定の条件・認定方法

後遺症が等級認定されるためには、いくつかの条件があります。

【障害の存在】

当然ですが、交通事故を原因とした、肉体的または精神的障害が存在していなければなりません。
医学的に証明できるものであることが必要です。

【回復の困難性】

症状固定時においてこれ以上の治療を継続しても回復することが困難であると医学的に認められなければならないということです。

【労働能力が喪失したこと】

等級に定められた症状は、労働能力の喪失を前提としています。つまり「等級に規定されている症状に当てはまるかどうか」という視点で考えればよいでしょう。

【後遺障害診断書】

医師が作成した後遺障害診断書が必要となります。
つまり、医師に後遺障害として診断してもらう必要があるということです。

これらの条件のうち、むち打ち症で最も問題となるのは、「障害の存在」です。
本当に症状があるのかどうか、本人しかわからない部分があるためです。

保険会社と無駄な争いをしないためにも、医師による後遺障害診断書をしっかりと作成してもらいましょう。

後遺障害の申請から認定までの流れについては、
「交通事故の後遺症(後遺障害)│慰謝料などの賠償を取り逃がさない方法を徹底解説」をご覧ください。

5-2 後遺障害認定のコツ

後遺障害等級認定の審査は、提出した後遺障害診断書をメインとする書類の記載内容でなされます。
つまり、後遺障害の認定は、ほぼ医師が作成する後遺障害診断書で決まるということです。

簡単にいえば、自分が考えている等級に該当する症状が記載されていなければ、等級認定されることはありません。

ですから、後遺障害認定を有利にするためには、しっかりとした後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。

【手慣れている病院や医師を選択】

医師のすべてが、後遺障害診断書作成に精通しているというわけではありません。
後遺障害診断書作成に手慣れている病院や医師を選択しましょう。

では、手慣れた病院や医師を探すにはどうすればよいでしょうか?
むち打ち症の場合、大きい総合病院や救急指定病院の整形外科であれば、そこの医師は概ね後遺障害診断書作成に手慣れているといってよいと思います。
また、交通事故に精通している弁護士は、どこの病院が後遺障害診断書作成に手慣れているかを知っていることがあります。弁護士に相談をすれば、そのような医師を紹介してくれることもあります。

【自覚症状は正確に、一貫したものを】

また、むち打ち症の場合は、本人しかわからない症状の自覚症状がメインの症状となります。
そのため、信用性は重要です。
また、自覚症状が診察日ごとにぶれているようでは、その信用性に疑問が残ります。一貫した自覚症状を説明しましょう。
診察途中で自覚症状が出た場合には、いつから、どのような内容なのか(寒いと手がしびれる、痛くなるなど)を正確に伝えましょう。これを正確に医師に伝えなければ、医師も「自覚症状」の項目を曖昧にしか記載することができません。

【問診では、質問の意味をしっかり理解して回答する】

医師からの問診などで、質問の意味を理解しないまま、曖昧な返答をしてしまうということはありがちです。
しかしこれでは、後遺障害診断書も理解しにくい記載となってしまいます。

理解できるまでしっかり説明してもらい、ただしい回答を心がけるようにしましょう。

【複数の検査をしっかり行う】

むち打ち症では、レントゲン検査やMRI検査で客観的に判断できない症状であることも多いのが実際です。
そこで、医師と相談をしながら、「1-5 むち打ち症に必要な検査」で説明したさまざまな検査も受けておきましょう。

【改善のためにしっかり通院し、検査を工夫する】

通院回数を多くし、治療内容にも工夫することも重要です。
通院回数が多いことや通院期間が長いと、それだけ症状が深刻であると判断されやすくなります。
また、毎回同じような治療ではなく、医師と相談し、治療内容を変えるなどすることもよいかと思われます。

【後遺障害診断書は自分でもチェックする】

後遺障害診断書が完成したら、被害者自身でその内容をチェックしましょう。

記載内容、特に自覚症状について、自分の理解と異なっているところがあれば、訂正を申し入れてください。

また医師といえども、記載ミスがないとは限りません。事故発生日からはじまってすべての項目について検討してください。

さらに内容は、素人でも理解しやすいことが望ましいといえます。
理解しにくい記載内容があったら医師と相談をして訂正してもらうこともありえます。

5-3 等級を引き上げるコツ

むち打ち症については、先に紹介したように、その症状によって、7級4号、9級10号、12級13号、14級9号が該当します。
さらに、14級にさえ該当しないとする「等級外認定」もあります。

むち打ち症の等級認定をめぐっては、等級外認定を14級に、14級を12級に、9級を7級にと引き上げるのが妥当ではないかとして争いとなります。
例えば、等級外認定が14級とされれば、裁判所基準であれば慰謝料110万円を獲得することができますし、後遺障害逸失利益も発生することになるので、合計で200万円以上の増額となることも珍しくありません。
14級(110万円)から12級(290万円)への引き上げができれば、慰謝料だけで180万円の増額です。

このように等級認定は被害者にとって非常に重要なものなのです。

ほとんどのむち打ち症は、等級外認定か、12級または14級に該当することになります。
そのため、これらの引き上げを目指すことになります。

では、14級と12級はどのように違うのでしょうか?

  • 14級=「局部に神経症状を残すもの」
  • 12級=「局部に頑固な神経症状を残すもの」

見てわかるとおり、記載上の差異は「頑固」であるかどうかだけです。

ただ実際には、14級は、「客観的な証明はできないものの、医学的に説明が可能なもの」または「自覚症状が被害者の意図的な誇張でないと医学的に推定されるもの」とされています。
これに対して12級は「客観的に証明でき、障害の存在が医学的に証明されているもの」とされています。

つまり、客観的・医学的な証明の有無が重要になります。

「1-5 むち打ち症に必要な検査」で説明したとおり、レントゲンやMRIなどではむち打ち症の判断ができないことが多いものです。
そのため客観的・医学的に明らかに証明しやすいのは「深部腱反射テスト」です。
結果的に、この検査を受けているかいないかだけでも、12級か14級かと分かれてしまうことがあります。
この検査を実施していなければ、行ってみるのもよいでしょう。

さらに、自覚症状だけのむち打ち症の場合、保険会社から等級外認定とされることも珍しくありません。
しかし、裁判例では、頸部痛・頭痛で等級認定をして合計で256万円の賠償額を獲得したものや、頸椎捻挫による頸部痛、頭痛などで152万円の賠償を認めたものもあります。
保険会社からの認定に納得がいかない場合は、裁判を起こすのも一つの手段ではあります。

5-4 慰謝料を引き上げるコツ

等級ごとに慰謝料の金額は決められていますが、その金額は、基準によって異なります。

基準は「自賠責保険の基準」「任意保険会社の基準」「裁判所の基準」の3種類があります。
自賠責保険は最低限の補償なので一番低く、任意保険はそれよりも高いですが、一般的には裁判所の基準が最も高くなります。

では、最も高額な「裁判所の基準」で請求するためにはどうしたらよいでしょうか?
加害者側の任意保険会社からの提示は、任意保険会社の基準です。

裁判所の基準はもっと高額なのですが、一般の方がこれで請求しても、任意保険会社はまず首をタテに振りません。
示談において裁判所基準で請求するためには、弁護士に交渉してもらう必要があります。

弁護士に依頼することで、慰謝料を増額できるということになりますが、実は弁護士に依頼するメリットはその他にもあります。
次章で詳しく見てみましょう。

第6章 むち打ち症の後遺障害認定を弁護士に相談するメリットとは?

6-1 弁護士に相談するメリット

【適切な後遺障害診断書を作成するアドバイス】

後遺障害診断書は等級認定にとって非常に重要なものです。
そこで、専門家である弁護士に相談することで、どのように記載をしてもらうと自分にとって有利なのか、助言してもらえます。

【後遺障害等級認定の申請代行】

後遺障害等級認定の申請は、相手方の保険会社に任せることもできますが、等級認定がなされても示談成立まで賠償金を受け取ることができませんし、相手方に有利に運ばれる可能性もあります。
後遺障害等級認定については、「被害者請求」でやるべきです。

しかし、申請手続きは煩雑ですし、精神衛生上も好ましいものではありません。
「被害者請求」を考えている場合には、弁護士に相談をして依頼をすることによって、身体的負担や精神的負担をなくすことができます。

特に、等級認定に異議を出す場合は弁護士に依頼するべきです。
等級認定に対する異議はなかなか通りにくいものですが、専門家であれば、新たな資料の入手方法や、より有利な記載方法を熟知しています。
等級認定に不服があるときは、弁護士に依頼をするのがよいでしょう。

【慰謝料額を含む賠償額の増額】

先述のとおり、依頼をする最大のメリットは、賠償額を増額できる点にあります。
適正な等級認定がなされることで、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の増額を、かなり高い確率で見込めます。

また、より高額な基準で慰謝料を請求できます。

6-2 弁護士費用の心配はほとんどない

弁護士に依頼をするとなると、費用が心配だという方も多いことでしょう。
場合によっては、増額した金額よりも多く必要になるのではないか…という心配をする方もいるかもしれません。

しかし、その心配はほとんどいりません。

弁護士費用は、「着手金」と「報酬」とで成り立っています。
「着手金」は事件を依頼する場合に、その結果いかんにかかわらず支払われるものです。これは明確に金額が決まっています。
「報酬」は、事件が終了した時点で、その成功報酬として支払うものです。これは、弁護士に依頼をしたことによって得た経済的利益の2割~3割とすることが多いようです。
そのため、着手金の金額に気を付けさえすれば、金額がオーバーすることはありません。

具体例で説明をしましょう。
弁護士に依頼をすることによって、等級外認定から14級となったとすると、その慰謝料額である110万円(裁判所基準)が被害者の受けた最低限の経済的利益となり、その2割であれば、22万円が成功報酬となります。ですから、実質的に被害者は88万円を獲得することができるわけです。
着手金がこの金額を上回らない限り、費用倒れはありません。

しかも、この数字は後遺障害の慰謝料のみの話です。実際は逸失利益もありますし、通院の慰謝料も、裁判所基準で得られるので、増額となります。

なお、弁護士費用については、必ず相談をして詳しく説明を受けてください。
どれくらい増額できる見込みがあるのか、費用はどれくらいが見込まれるのかを確認してから依頼するとよいでしょう。

こうした経済的メリットだけでなく、さまざまな事務作業から解放されるというメリットもあるので、実質的な経済効果は非常に大きいものだと言えます。

6-3 交通事故に詳しい弁護士を探すには

実は弁護士にも、得意分野というものがあります。
そのため、確実に増額を目指すのであれば、交通事故の案件が得意な弁護士に依頼するべきです。

Legalusの弁護士検索システムで交通事故を扱っている弁護士を検索し、自宅や職場からアクセスしやすい法律事務所に所属する弁護士を探すとよいでしょう。
そして実際に顔を合わせたうえで、信頼できると感じた弁護士に依頼しましょう。

更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。

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