法律コラム
認知

交際相手との間に子どもができたとき、事情や主義により、婚姻関係を結ばないままに出産に至ることもあります。 結婚しないまま子どもを生むことになった場合、問題になるのが認知です。 ただ、認知について、テレビドラマなどでなんとなく見聞きしてイメージはできるけれど、具体的な手続きや、どういう効果があるのかについてまでは、よくわからない方も多いのではないでしょう...

Q X夫さんは、Y子さんが懐胎したZを血縁上の父子関係がないことを知りながら、認知しました。 この場合でも、X夫さんは認知無効の主張をすることができるでしょうか。 できる できない A 正解(1)できる 同様の事案に関して判例は、「認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子...

Q 同棲しているA男とB子との間に子供Cが生まれました。Cが3歳になったとき、A男はCを認知せずに死亡しました。それから2年後、B子はCの将来を考えてA男に認知を求めることができるでしょうか できる できない A 正解 (1) 認知とは、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)について、父との間に親子関係を発生させる制度をいいます。認知には...

Q A子(27歳)とB夫(16歳)は、B夫が18歳になるのを待って結婚する約束をしています。そんな中、A子がB夫の子を妊娠していることが分かりました。B夫の両親はカンカンに怒っており、B夫に対して「認知(自分の子供であると法律上認めること)させない」と言っています。しかし、B夫としては認知をして、A子と一緒に育てたいと考えています。Bが認知をすることは...

Q 妻との間に子どもがないAは、愛人Bが妊娠したと聞き、ぜひ認知したいと考えています。ところが、思いがけず、「認知なんかしていらないわよ」と言われてしまいました。 AはBの反対を押し切って認知できるでしょうか。 認知できる 認知できない A 正解 (2)認知できない 認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父または母が自分の子であることを...

Q Aは愛人との間に子Bがいます。Bが20歳になったので、AはBに「認知してやる」と言いましたが、「あんたなんか本当の親父じゃない」と拒否されてしまいました。AはBを認知できるでしょうか。 認知できる 認知できない A 正解 (2) 認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父または母が自分の子であることを認め、法律上の親子関係を発生させる...

Q Aは、愛人との間にできた胎児(胎内にいる子)を認知しましたが、その子が産まれる前に死亡しました。Aの認知の効力はどうなるでしょうか。 失われる 失われない A 正解 (2) 認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父または母が自分の子であることを認め、法律上の親子関係を発生させることをいいます。 父親Aは胎児を認知することができます(...

Q Aは、愛人との間で産まれた子を認知しました。しかし、愛人と不仲になったため、Aは認知を撤回するといいました。Aの認知の効力は失われるでしょうか。 失われる 失われない A 正解 (2) 認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父または母が自分の子であることを認め、法律上の親子関係を発生させることをいいます。 Aが子を認知すると、子の出...

Q 不倫関係を続けていた女性が出産。不倫相手の男性は家庭を守るため、女性に相当かつ十分な財産を贈与して、代わりに「認知を求めないこと」を子の法定代理人である女性に約束させました。ところが、後に子が認知の訴えを提起しました。この認知請求は認められる? 認められる。 認められない。 A 正解(1) 認められる。 確かに、学説上は、経済的に父に地位にふさわし...

Q 妻帯者のAさんは、愛人のB子さんから「子供(C)ができた」といわれたので、「自分の子供であるならしょうがない」と思い、認知しました。しかし、認知した後にDNA鑑定をしてみたら、DNAが一致しませんでした。この場合、認知の無効を主張できると考えられる者は誰でしょうか? Aさんのみ B子さんのみ 子供Cのみ Aさん、B子さん、子供Cすべて A 正解(4...

認知を得意としている弁護士
坂梨 喬 弁護士 福岡県
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認知2020年06月11日
どんなに可愛い奥さんがいても、妻と仲が良かったとしても、男性は浮気(不貞行...
寺田 玲子 弁護士
高松まちかど法律事務所認知2019年03月29日
Q. 未婚のまま子どもを産み、母親となりました。この子の父親は、始めは認知...
吉川 法生 弁護士
弁護士法人大手前法律事務所認知2019年01月10日
Q. 未婚のまま子どもを産み、母親となりました。この子の父親は、始めは認知...
吉川 法生 弁護士
弁護士法人大手前法律事務所