原因・理由

みんなどんな理由・原因で離婚をしている?離婚を考えたときに知っておくべき「法定離婚原因」とは
夫婦が一緒に暮らしていく中ではどうしても、「ここが気に入らない」「あれだけは我慢ならないなど、様々な違和感、意見のくい違いが出てきてしまいます。
それが原因で、離婚を考えている人もいらっしゃるでしょう。
でも、こんな理由で離婚できるのだろうか、周りに変に思われないだろうかなど、気がかりな場合もあるでしょう。
そこで、他の人がどんな理由・原因で離婚しているかを知っておけば、自分が離婚を考えたときに、心を決める参考になるかもしれません。
ここでは、離婚の原因・理由について調査してみました。
なお、話し合いでの離婚であれば、どんな理由でも離婚ができます。
しかし裁判をするときには一定の理由が必要になり、これを「法定離婚原因」といいます。
裁判は離婚の最終手段ですが、どうしても離婚したい人は、万が一を考えてこの「法定離婚原因」についてもチェックしておきましょう。
目次 |
---|
離婚の原因は夫婦それぞれ。とはいっても、他の人がどんな原因で離婚しているかは、やはり気になるところです。
2015年に発表された司法統計「性別離婚申し立ての動機別割合の推移」によると、男女別の離婚原因は次のようになっています。
なお、申立総数は65684件(うち男性の申立総数の合計は17776件、女性の申立総数は47908件)で、離婚の原因は1件当たり3つまで重複回答可となっています。
出典:最高裁判所「司法統計年報」
1位 性格が合わない男性・女性ともに離婚原因の1位となっています。特に、男性側は6割超がこの理由と、非常に多くなっています。
結婚して同居するようになると、交際中には気がつかなかった価値観の相違に悩まされる人は少なくありません。
最近増加している離婚原因の一つです。
身体に加えられる暴力行為とは異なり、相手の人格を否定するような発言をしたり、相手の存在を無視したりするなど、精神的なダメージを与える行為がこれにあたります。
結婚生活は夫婦が協力して維持していくものですが、独身時代の感覚のまま、自分の趣味にばかりお金を使い、生活費を家に入れないなどの場合です。
夫婦は協力して生活することが義務付けられているので、これに反している状況でもあります。
妻側からの離婚理由に多く、夫側からは少ない
配偶者や子どもに殴る、蹴るなどの暴力をはたらく場合です。
暴力の被害を受けるのは女性というイメージがあり実際に女性側の訴えが多いですが、男性が女性の暴力を理由に離婚を訴えるケースも決して少なくはありません。
浮気や不倫もよくある離婚原因の一つです。
6位 浪費する飲食や趣味にお金をつぎ込むなどして、生活に悪影響を与える場合です。
7位 家族親族と折り合いが悪い嫁姑問題に代表される、配偶者の親族との不和もよくある離婚原因の一つです。
8位 性的不調和セックスレスや異常な性癖も離婚原因の一つです。
9位 家庭を捨て省みない仕事が忙しい、他に交際相手がいるなどの理由で、家族のもとに帰らない場合です。
10位 酒を飲みすぎる酒を飲んでは家族に暴力をふるう、飲酒のせいで仕事に行けなくなるなど、過度の飲酒により結婚生活が破たんしてしまう場合です。
2章 お互いが納得すれば理由を問わず離婚できる離婚原因トップ10をご覧になっていかがでしょうか。
「離婚するのも納得!」というものだけでなく、「こんな理由で離婚するの?」というものもあったかもしれませんね。
夫婦双方で離婚に合意し、離婚届にサインして提出すれば、離婚は成立します。
このように、夫婦の話し合いで離婚を成立させることを「協議離婚」といいます。世の中の離婚の約9割、つまり大部分は協議離婚です。
協議離婚では、離婚の理由・原因は問われません。
他の人から見て、「そんな理由で?」と思われるような理由であっても、当事者である夫婦が納得して離婚届にサインしたのであれば、それで離婚は成立します。
協議離婚では、離婚の原因は問われません。どんな理由でも離婚が可能です。
しかし、裁判離婚では、離婚が認められるためには一定の理由が必要です。
この理由を「法定離婚原因」といいます。
なぜ裁判では一定の理由が必要になるのでしょうか?
それは、裁判の場合、夫・妻のどちらかが離婚に納得していなくても、判決で強制的に離婚を成立させることができるからです。
裁判所の判断で「あなたたち夫婦は離婚しなさい」と一方的に決めてしまうのには、それなりの理由が必要です。そのため、法律で「法定離婚原因」が定められているのです。
3-1 法定離婚原因
法定離婚原因は、民法770条1項に定められた次の5つの原因です。
※ただし、これらの法定離婚原因があれば必ず離婚が認められるわけではありません。
裁判所が事情を考慮して、結婚生活を継続させる方が妥当だと判断した場合は、離婚を認めないこともあります(民法770条2項)。
夫婦は互いに貞操義務(夫婦が互いに配偶者以外の相手と性的関係をもたない義務)を負っています。
これを破って配偶者以外の相手と性的関係をもつことが「不貞な行為」です。不貞な行為とは、相手と肉体関係をもつこと、すなわち性交をすることをいいます。プラトニックな関係であれば、法定離婚原因である「不貞な行為」には該当しません。
夫婦は同居して婚姻費用(夫婦生活を維持するのに必要な一切の費用)を分担し、協力し合う義務を負っています。
夫婦のどちらかが同居を拒否したり、婚姻費用を負担しなかったりする行為が、「悪意の遺棄」にあたります。ただし、1~2か月程度では「悪意の遺棄」にはあたらず、少なくとも数カ月~10か月は同居の拒否や、婚姻費用を分担しない状態が継続している必要があるとされています。
ここでいう生死不明とは、単なる行方不明ではなく、生存の証明も死亡の証明もできない場合をいいます。配偶者の生存が最後に確認できたときから3年以上経過し、現在も生死不明の状態が続いている場合には、離婚を請求できます。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)精神病が原因で、夫婦が互いに協力して婚姻生活を維持することが極めて困難になった場合、離婚を請求することができます。ここでいう「精神病」とは、統合失調症、躁うつ病などの高度の精神病をいい、アルコール依存症、麻薬中毒、ヒステリーなどは該当しません。
また、精神病にかかった者をさらに過酷な状況に追い込んでしまうのは妥当でないため、強度の精神病にあたるだけでは離婚が認められない傾向にあります。
具体的には、次の条件を満たさない限り、離婚は認められません。
1.治療が長期間に渡っていること
2.離婚を請求する者がそれまで誠実に療養・生活の面倒を見てきたこと
3.離婚後の生活費や診療費、引き受け先等について具体的な方策があること
上記の1号から4号には当てはまらないが、これらに匹敵するような、婚姻生活を継続していくことが困難である事態をいいます。裁判で個別具体的な事情を元に、すでに夫婦関係が破たんしており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがないと判断された場合、離婚が認められます。
3-2 「婚姻を継続し難い重大な事由」にはどんなものが含まれる?
法定離婚原因の5号「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は、1号から4号の法定離婚原因とは異なり、一般的・抽象的な記載になっています。
具体的に何が「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかは、裁判所が個別に判断することになりますが、次のような事由が該当します。
明確に決まっているわけではないので、いずれも事象の程度や背景、周辺状況が判断に影響します。
価値観の相違により、婚姻生活を円満に営むことが不可能な場合です。単にちょっと気が合わないだけで、お互いが少し努力すれば円満に家庭生活を維持できる程度の性格の不一致であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当しません。
暴力(DV)日常的に繰り返される暴力によって、婚姻生活が破たんし回復の見込みがない場合です。ただ、暴力行為が一過性のものに過ぎない場合は、背景にある夫婦間の事情なども考慮の上、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められないこともあります。
ギャンブル・金銭問題定職につかない、借金を繰り返す、ギャンブルがやめられない、浪費がひどい、生活費を負担しないなど、婚姻生活が破たんしている場合です。
嫁姑問題など、親族の問題嫁姑問題や親族間の確執によって、婚姻生活が破たんし、解決の見込みがない場合です。
宗教上の問題宗教や信仰は基本的に個人の自由です(憲法20条)が、相手の宗教活動にどうしても耐えられないなど、生活の崩壊を招いている場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められます。
重大な病気や障害重度の疾患に冒され回復の見込みがない場合や、献身的に介護を続けた配偶者にこれ以上の負担は強いられないと判断される場合です。
その他上記の他、相手の犯罪行為、モラハラ(モラルハラスメント)なども、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる場合があります。
3-3 不倫や暴力を原因とする場合には証拠が必要
裁判で離婚が認められるには、法定離婚原因が存在することを主張するだけでは足りません。法定離婚原因が存在することを証明できる「証拠」を裁判所に提出して、裁判官に「確かに法定離婚原因が存在する」と知らせなければなりません。
不貞行為(1号)が原因の場合は、相手の不貞行為の事実を証明する証拠を提出しなければなりません。
例えば、不貞関係をうかがわせるメールや写真、ホテルの領収証などです。継続的に肉体関係があったことを証明するため、これらの証拠を複数回分用意する必要があります。
配偶者の暴力(5号)が原因の場合、暴力による被害の事実を証明する証拠が必要になります。例えば、ケガをして病院にかかった際の医師の診断書や、患部の写真などです。
3-4 裁判所の裁量
仮にこれらの原因が存在するとしても、それだけで直ちに離婚が認められるわけではありません。
民法770条2項は、「裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と定めています。
つまり、裁判所は、離婚原因があっても、婚姻を継続すべきと認めるときは、裁量により離婚を認めないことができるのです。
3-5 性格の不一致は離婚原因として認められるか
性格の不一致が原因で離婚するという話はよく聞く話ですが、裁判上の離婚原因として認められることはあるでしょうか。
性格の不一致は、民法770条1項1号から4号のどれにもあてはまりませんが、これが原因で夫婦関係が修復不可能になっている場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)にあたる可能性があります。
ただし、性格の不一致があっても、そのことだけで直ちに離婚が認められるわけではありません。そもそも、生まれも育ちも違う二人の男女の間で、性格が完全に一致することなどありえないでしょう。
性格の不一致が原因となって、どんなに努力しても夫婦関係が修復不可能なまでに破綻してはじめて、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたると判断されます。
具体的には、別居の期間、夫婦間の会話や性的関係の有無、夫婦双方の離婚の意思または修復の意思、夫婦生活の破綻についての双方の有責性の有無とその程度、子どもとの関係、裁判における態度などの総合判断により、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが判断されます。
特に、有責性の有無は重要な要素となります。自分が原因で結婚生活がだめになったのに、それを棚に上げて離婚を切り出すのは筋が通りませんから、裁判所は、婚姻関係の破綻に責任がある者(有責配偶者)からの離婚請求を容易に認めない傾向があります。
また、いわゆる熟年離婚の場合、婚姻中に築かれた共有財産が多いことや離婚後の再就職が若年層に比べて難しいといった特殊な事情があります。そのため、離婚後に夫婦双方が経済的に困窮しないですむようにするために、裁判所は性格の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかをより慎重に判断する傾向にあるといわれています。
3-6 裁判で認められた離婚の理由あれこれ
1号関係性的関係が、不貞の相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問われないので、夫が女性を強姦した場合も不貞行為にあたるとして離婚が認められた事例(最判昭48・11・15)
妻が売春をした場合も不貞行為にあたるとして離婚が認められた事例(最判昭38・6・4)
身体障害者(4級)で半身不随の妻を自宅に置き去りにし、長期間全く生活費を送金しなかった夫の行為は、悪意の遺棄にあたるとして離婚が認められた事例(浦和地判昭60・11・29)
4号関係妻が統合失調症の可能性が高く回復の可能性がほとんどない場合に、夫が可能な限り妻の療養費を支払うことを表明し、離婚が認められた事例(最判昭45・11・24)
5号関係夫が妻に対し、「前の女には殴ったり蹴ったりしていたけど、お前には手を出さないでおこうと思う」などと威嚇・脅迫めいたことを言ったり、妻の体調や感情を無視して性行為を強要したりしたため、妻がうつ病を発症し、ついには別居にいたったという事例で、「婚姻を継続し難い重大な事由があるものというほかない」として、離婚が認められた事例(神戸地判平13・11・5)
結婚後約4か月で夫が性交を拒否し、他の男性と同性愛の関係をもつようになったことが5号に該当するとして妻からの離婚請求が認められた事例(名古屋地判昭47・2・29)
妻が夫の先妻の位牌やアルバムを一方的に処分したことが、夫の人生に対する配慮を欠いた行為であるとし、5号に該当するとして80歳の夫からの離婚請求が認められた事例(大阪高平21・5・26)
妻と夫の両親が不仲であり、夫が間に入って積極的に関係を修復しようとする態度が見られない限り、婚姻関係を維持することは困難であるとして、5号に該当するとした事例(名古屋地岡崎支判昭43・1・29)
離婚に相手が応じてくれない場合は、協議離婚は難しくなります。また、法定離婚原因が存在しない場合は、裁判離婚もできません。それでも離婚したいという場合、次のような方法もあります。
4-1 別居という方法
長期間の別居は、夫婦生活が破たんしているとして、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたります。
そこで、相手が離婚に応じず、法定離婚原因も存在しない場合、とりあえず家を出て別居するという方法があります。いわば、5号の法定離婚原因を自分で作り出す方法です。
ただし、次の2点に注意が必要です。
1つ目は、別居の期間です。
裁判所から見ても夫婦生活が破たんしているといえるためには、それなりに長期間別居が続いていなければなりません。裁判で離婚が認められるには、5年~10年の別居期間が必要だといわれています。
2つ目は、不倫した側であるなど自分に非がある場合です。
自分で離婚にいたる原因を作っておきながら、離婚したいからといって別居するというのは、あまりにも身勝手な話ですよね。
しかし、実質的に夫婦生活が破たんしているのに、形だけの結婚を続けていても、問題の本質的な解決にはなりません。
そこで、裁判では、自分に非がある側(有責配偶者)からの離婚請求であっても、次の事情がある場合には、離婚を認めています。
・別居期間が長期間(最低7~8年)に及ぶ
・夫婦間に未成熟の子どもがいない
・離婚を認めた場合でも、相手が精神的・社会的に過酷な状況におかれることがない
・自分に非があることを認めて、慰謝料や財産分与の申し入れをしている
自分に非がある場合は、上記の条件を満たしているか、注意する必要があります。
4-2 調停で第三者の意見を聞く
離婚調停とは、夫婦間の話し合いでは離婚の合意に至らなかった場合に、裁判所に申し立てることで行われる調停手続きです。
調停では、調停委員が夫婦双方の言い分をきき、解決策を提示して、離婚に向けて話し合いが行われます。
夫婦双方が離婚に同意すれば、離婚が成立します。
離婚調停は、離婚裁判とは異なり、夫婦の話し合いがメインになります。
「協議離婚がだめだったのに、これ以上話し合いをしても意味がないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、離婚調停は裁判所が関与する手続きであるため、相手もそれなりにプレッシャーを感じて真面目に話し合いに取り組んでくれる効果は期待できます。
また、調停委員という第三者が、夫婦間の事情を客観的な視点で見て意見を述べてくれるので、夫婦だけの話し合いでは気づかない点にも気づくことができ、その結果相手の気持ちが変わることも期待できます。
調停でも合意ができない場合は、裁判にすすむことになります。
4-3 弁護士に相談
夫婦間の話し合いがうまくいかないときは、弁護士に相談するのも一つの方法です。
離婚を目指すために最良の方法は何か、有効なアドバイスをしてもらえます。
離婚するべきかどうか迷いがあり、自分一人では解決できそうにないとき、第三者の意見を聞くのは良いことです。
友人や知人に相談するのもよいですが、専門家に相談するとより有効なアドバイスが得られるでしょう。それぞれの得意分野、何をしてもらえるかといった特徴を踏まえて、どの専門家に相談するかを決めましょう。
5-1 離婚カウンセラー
離婚カウンセラーとは、夫婦の問題についてのカウンセリングを行い、その解決方法のアドバイスや、そのために必要な他の専門家の紹介を行ってくれます。離婚に向けた解決方法だけでなく、夫婦関係の修復に向けたアドバイスも行ってくれるので、離婚するかどうかまだ迷っている人は、まず離婚カウンセラーに相談してみるとよいでしょう。
ただし、離婚カウンセラーは、当事者本人に代わって法律上の手続きをしたり、離婚に向けた証拠を集めたりすることはできません。
5-2 探偵、興信所
探偵・興信所は、当事者に代わって、離婚に必要な証拠を集めてくれます。相手の浮気・不倫が理由で離婚したい場合、証拠集めが重要になりますが、現実的には自分で写真を撮影したりするのは難しいものです。
探偵・興信所に依頼すれば、相手を監視・尾行し、ホテルや不倫相手の住居に出入りする写真を撮影するなど、決定的な証拠を押さえてもらうことができます。
ただし、探偵・興信所は、離婚すべきかどうかのアドバイスをしたり、当事者本人に代わって相手と交渉したり調停や裁判の手続きをしたりすることはできません。
5-3 弁護士
弁護士は、離婚を目指す場合に、どういった法律上の手続きを取るべきかアドバイスし、当事者の代理人として、相手との交渉や裁判所の調停・裁判の手続きを行ってくれます。
離婚を決意したけれど、相手が応じてくれない、どんな手続きをとればよいかわからないなどの問題がある場合に、どうすればよいかアドバイスをし、依頼者の代わりに書面を作成したり、相手や裁判所とのやり取りを行ってくれたりします。
慰謝料など金銭の争いがある場合は、より多く獲得するための努力もしてくれます。
ただ、夫婦関係の修復を目指すべきか、離婚すべきかまだ迷いがあり、どうすべきかアドバイスが欲しい場合は、弁護士ではなく離婚カウンセラーを利用するとよいでしょう。
また、弁護士は、証拠の収集については指示をしてくれますが、実際に証拠を集めるのは当事者本人です。証拠の収集に困難がある場合は、弁護士の指示をもとに、探偵・興信所に相談するとよいでしょう。
実際に離婚を検討して、弁護士に相談したり交渉をお願いしたりするときには、どのように弁護士を探したらよいでしょうか?
まず、弁護士にも得意な分野とそうでもない分野があります。
そのため、ますは離婚・男女問題が得意な弁護士を検索するとよいでしょう。
また、事務所に訪問して相談や打ち合わせをすることが多いので、お住まいや職場からアクセスのよい地域にある法律事務所がお勧めです。
地域を絞り込んでみてください。
まずは相談から始めて、弁護士との相性や費用などを確認してみてください。
原因・理由を得意としている弁護士
大西 洋至 弁護士 京都府
二之宮義人法律事務所トップへ
養子縁組の手続きで、実母が養母になったのはなぜか知りたいです