代襲相続

代襲相続って何?相続人になれる範囲をケースごとに確認!
相続が起こる場合、通常は民法の定める法定相続人が相続人となって遺産相続をします。しかし、法定相続人が被相続人よりも死亡しているケースがあります。この場合、誰が遺産相続するのでしょうか?次の順位の相続人が優先されるのか、相続人だった人の子どもが相続出来るのかが問題になります。
この場合、相続人の子どもが相続をすることを代襲相続と言いますが、代襲相続は起こる場合と起こらない場合があるので、どのようなケースで代襲相続が起こるのかを押さえておく必要があります。
そこで今回は、代襲相続が起こる場合について、ケースごとに解説します。
人が亡くなった場合、有効な遺言や死因贈与契約がなければ、遺産は法定相続人が法定相続分に従って取得することになります。
たとえば、配偶者と子どもがいるケースでは、子どもが第一順位の法定相続人となるので、配偶者が2分の1、子どもが2分の1の割合で遺産相続します。
しかし、法定相続人が被相続人(亡くなった人)より先に亡くなっているケースがあり、この場合には誰が相続人になるのかが問題になります。
被相続人に子どもがいない場合には、第二順位の親が相続人になりますが、子どもが死んでいてもその子どもに子どもがいれば(被相続人から見た孫)、親が相続人になるとは限りません。
ここで、代襲相続という制度があります。代襲相続とは、法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合において、相続人の子どもがもともとの相続人の代わりに相続人になるケースです。
たとえば、相続人となっている子どもが親(被相続人)よりも先に亡くなっているケースで、その相続人(子ども)に子どもがいる場合(被相続人の孫)、孫が子どもの代わりに相続人になります。
孫も既に亡くなっているケースでは、孫の子ども(被相続人のひ孫)が相続人となります。このように、代襲相続が2代にわたって起こることを、再代襲相続と言います。
被相続人に子どもがなく、親も既に亡くなっているケースでは、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹にも代襲相続が認められます。そこで、兄弟姉妹が先に亡くなっていたら、兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)が代襲相続します。
代襲相続によって誰が相続人になるかという問題は、誰がどの順番で亡くなったかによって結果が異なってきます。
まず、被相続人に配偶者と子どもがいるケースを考えてみましょう。このとき、被相続人の死亡前に子どもが亡くなっていたら、孫に代襲相続されますが、子どもが被相続人の死亡時までに亡くなっていなければ、子どもが相続人になるので、孫は相続人になることはありません。
被相続人の死亡前に子どもと孫が死亡していたら、ひ孫が再代襲相続をして相続人となりますが、被相続人の死亡時までに子どもと孫の両方が亡くなっていなければ、ひ孫には相続権はありません。子どもが生きていれば子どもが相続人となりますし、子どもが亡くなっていても孫が生きていれば孫が相続人となります。
また、配偶者は代襲相続しません。よって、結婚している夫婦の場合、どちらが先に亡くなるかによって、遺産の流れが大きく変わってきます。
たとえば、夫が先に亡くなったケースを考えてみましょう。この場合、子どもがいない夫婦だとして、妻が3分の2、夫の親が3分の1の相続分で相続したとします。
その後、妻が亡くなったら、その遺産は全部妻の親に相続されることになります。配偶者は代襲相続しないので、妻が亡くなった場合に夫の親が代襲相続することはできないのです。
反対に、妻が先に亡くなったケースを考えてみましょう。この場合、夫が3分の2、妻の親が3分の1相続します。そして、その後夫が亡くなったら、その遺産は全額夫の親が相続することになります。
このように、配偶者のケースから見てもわかるとおり、誰がどのような順番で亡くなったかによって、大きく遺産の流れが変わってきます。
ケース1 甥・姪の子次に、兄弟姉妹の子どもである、甥や姪の子どもが再代襲相続出来るのかを見てみましょう。
法定相続人の中でも代襲相続が認められないのは、配偶者と親です。兄弟姉妹が法定相続人となる場合には、代襲相続が認められます。
たとえば、被相続人に子どもがおらず、親も既に亡くなっているケースを考えてみましょう。このとき、被相続人に兄弟姉妹がいれば、第三順位の相続人として兄弟姉妹が法定相続人となります。
そして、その相続割合は、兄弟姉妹の数で頭割りすることになります。
たとえば兄弟が3人(仮に長男、次男、長女とします)いれば、兄弟がそれぞれ3分の1ずつ相続します。
このとき、長男が既に亡くなっているとしたら、長男の子どもが代襲相続出来ます。このときの代襲相続者は、被相続人から見ると甥や姪の立場となります。
ここで、甥や姪も既に亡くなっていたら、甥や姪の子どもが代襲相続できるのかが問題になりますが、甥や姪の子どもは、再代襲相続できません。
再代襲相続が起こるのは、被相続人の子どもや孫、ひ孫などの直系卑属のみです。兄弟姉妹の卑属については、被相続人との血縁関係も遠くなるので、代襲相続が認められるのが一代限りになります。
この点で、被相続人の直系の孫やひ孫などと取り扱いが異なるので、注意しましょう。
次に、相続欠格や廃除によって、相続人ではなくなった人の子どもが代襲相続することができるのかを確認します。
もともと法定相続人であっても相続欠格や廃除が起こると、相続することができなくなります。相続欠格とは、ある事情があると、法律上当然に相続権を失うケースです。
たとえば、故意に被相続人や同順位以上の法定相続人を殺そうとしたり、殺して刑に処せられた場合や、被相続人が殺されたことを知っているにもかかわらず告訴や告発しなかった人、被相続人を騙したり脅迫したりして、遺言書を作成させたり取り消させたりした人などが相続欠格者となります。廃除とは、被相続人を虐待したり非行があったりした相続人について、被相続人の意思によって相続人としての資格を奪われるケースです。
このように、相続欠格や廃除が起こった場合、もともとの法定相続人であった本人は相続権を失うので、一切の相続ができません。
しかし、相続欠格者や廃除された人にも代襲相続は認められます。よって、たとえば、子どもに著しい非行があって、親から廃除されていたとしても、子どもが親より先に死亡していれば、孫(廃除されていた子どもの子ども)は代襲相続をすることができます。
相続欠格や廃除が起こる場合、あくまで欠格者や被廃除者本人に問題があるので、代襲相続する孫などに問題はないからです。
代襲相続が起こる可能性があるケースとして、養子の子どもがいる場合がありますが、養子の子どもも代襲相続をすることが出来るのでしょうか?
この問題は、被相続人が養子縁組をした場合に、養子が被相続人より先に亡くなっていたら、養子の子どもが代襲相続によって相続人になることができるのかという問題です。
これについては、養子の子どもがいつ生まれたかによって、結論が異なってきます。
具体的には、養子縁組前に生まれていたのか、養子縁組後に生まれたのかが問題になります。
養子縁組によって親族関係になるのは、養子縁組の日からです。よって、養子縁組前に生まれていた子どもについては、養親と親族関係になる事がありません。
このことは、民法727条において、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」と規定されていることからも明らかと考えられています。そこで、養子縁組前に生まれていた子どもは、養親の直系卑属とはならないので、養親の相続権を取得しません。よって、養子縁組前に生まれていた子どもは、代襲相続することはできないのです。
これに対して、養子縁組後に生まれた子どもの場合には、養親と親族関係になるので、養親の直系卑属となります。そこで、養子が養親より先になくなっていたケースでは、養子縁組の後に生まれた養子の子どもが代襲相続によって、遺産相続することになります。
今回は、代襲相続の制度について解説しました。相続が起こる場合、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたら、相続人の子どもが代襲相続することがあります。直系卑属には再代襲相続が認められますが、兄弟姉妹の子どもには再代襲相続は認められません。
相続欠格者や被廃除者の子どもであっても代襲相続することは可能です。また、養子の子どもが代襲相続するためには、養子縁組の後に生まれている必要があります。
被相続人よりも相続人が先に亡くなってしまったケースでは、代襲相続が起こるケースと起こらないケースを正確に理解し、誰が相続人となるのかを把握する必要があります。
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