相続税

知らないと損をする相続税まわりの情報。基本から節税対策まで
相続が起こったら、相続税の問題を避けて通ることはできません。相続税には基礎控除が認められるので、誰でも支払いの必要があるわけではありません。
ただし、相続税の税率は高いので、支払いが必要なケースでは、かなり多額の相続税支払いが発生することがあります。そこで、どのようなケースで相続税が発生するのかや、計算方法、さらには賢い節税方法を理解しておくことが重要です。
今回は、知らないと損をする相続税の基本的な計算方法と節税対策の方法についてご紹介します。
相続税の支払いが必要なケースでは、具体的にどのようにして相続税を支払うのでしょうか?まずは、相続税の申告と納税の方法を解説します。
相続税の申告をするには、税務署で相続税の申告書用紙を取り寄せて、必要事項を書き入れて申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。相続税の提出先の税務署は、被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署であり、申告者(相続人)の住所のある土地の管轄税務署ではないので、注意が必要です。
相続税の申告期限は、相続が起こったことを知った日(通常は相続開始日)から10ヶ月間です。
納税期限も同じなので、この期間内に申告と納税を済ませる必要があります。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議が難航して、相続開始後10ヶ月以内に遺産分割協議が成立していないこともあります。この場合でも、相続税の申告と納税をしないと、延滞しているとみなされて加算税や延滞税を課税されてしまいます。
よって、10ヶ月以内に遺産分割協議が済んでいないケースでも、とりあえず相続税の申告と納税だけはしておかなければなりませんが、この場合、通常は法定相続分に従って申告、納税することが多いです。
相続税の計算が終わったら実際に税金の納付(支払い)をしますが、支払いは税務署でもできますし、近隣の郵便局や銀行などの金融機関でもできます。
相続税の申告書の作成方法がわからない場合には、税理士に相談するとアドバイスを受けられますし、申告書の作成や納税手続きを依頼することもできます。
次に、相続税の計算方法と基礎控除額についてご説明します。
相続が起こった場合、どのようなケースでも相続税の支払いが必要になるわけではありません。相続税には大きく基礎控除が認められるからです。
基礎控除とは、その金額の相続分までは相続税がかからないという控除のことです。
相続税の基礎控除の金額は、
3,000万円+法定相続人×600万円
となっています。
たとえば、相続人が3人のケースでは
3,000万円+3人×600万円=4,800万円までは相続税がかからないことになります。
実は、この相続税の基礎控除は、平成27年1月1日から大きく減額されています。
平成26年12月31日までの相続分についての基礎控除は、
5,000万円+法定相続人×1,000万円
でした。
たとえば、法定相続人が3人の場合
5,000万円+3人×1,000万円=8,000万円
までは相続税がかからなかったのです。
よって、現在の制度では、以前の制度より、相続税の支払いが発生する人がたくさん発生することになります。一般家庭でも相続税の支払いが発生するケースが増えているのです。
以上のように、相続税には、それなりに大きな基礎控除が認められますが、基礎控除を超えた遺産がある場合には、相続税が課税されます。
相続税が課税される場合、遺産の総額から基礎控除を差し引いて、その金額を法定相続分で配分し、その金額に対して相続税を計算します。
具体例を使って相続税を計算してみましょう。
たとえば、遺産が8,000万円で、法定相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除は4,800万円ですので、8,000万円-4,800万円=3,200万円に対して相続税が課税されます。
この課税対象の3,200万円を法定相続分によって割り振るので、
配偶者が1,600万円
子2人がそれぞれ800万円
となります。
相続税の税率は、以下の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
よって、相続税の価格は、
配偶者に割り振られる分が(1,600万円×20%-50万円)=320万円-50万円=170万円
子ども達に割り振られる金額がそれぞれ80万円
合計170万円+80万円+80万円=330万円となります。
ただし、配偶者については、法定相続分までの相続分には控除が認められるので、配偶者に課税される相続税は支払いが不要です。よって、このケースでは、合計160万円の相続税がかかってくることになります。
平成27年度の税制改正により、基礎控除が大きく減らされて一般家庭でも相続税を支払わなければならないケースが大きく増えました。
このことにより、相続税の節税を考えることは、より身近な問題になっています。
そこで、以下では相続税をできるだけ減らすための方法をご紹介します。
生前贈与を利用する
1つ目は、生前贈与を利用する方法があります。
生前贈与とは、相続が起こることが予想される場合に、被相続人の生前にその財産を相続人に贈与することです。
たとえば、配偶者や子ども、孫などに財産を生前贈与することが多いです。
ただし、生前贈与をすると、贈与税が課税されるので、贈与税がかからないように賢く生前贈与を利用することが重要になります。
生前贈与をする場合、いくつかの贈与税控除の制度があります。
まず1つ目に、暦年贈与の方法があります。贈与税には、毎年110万円までの贈与分には贈与税がかからないという基礎控除がありますので、これを利用して、毎年110万円以内で贈与を繰り返していくのです。
複数の人を対象にすると、それぞれについて110万円ずつ贈与ができるので、効果的です。
また、相続時精算課税制度も利用する事ができます。
相続時精算課税制度とは、親や祖父母が子どもや孫に生前贈与をする場合、最大2,500万円までの贈与分に対する贈与税が非課税になる制度のことです。
2,500万円を超える贈与分については、一律20%の贈与税が課税されます。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産については、相続が起こった際に相続財産に足して、まとめて相続税が課税されることになるので、この制度を利用する場合には、本当に得になるのかどうかを慎重に検討する必要があります。
生命保険や死亡退職金を活用する
相続税を節税するためには、生命保険に加入して活用する方法も効果的です。
生命保険金は、みなし相続財産として相続税が課税されてしまいますが、生命保険については、相続税の控除が認められるからです。
具体的には、500万円×法定相続人の金額まで、相続税が控除されます。
たとえば、2,000万円の生命保険金があって、相続人が4人の場合には、
4人×500万円=2,000万円までの相続税控除が受けられるので、2,000万円までの保険金受け取り分については相続税の支払いが不要になります。
ただし、この場合、生命保険の選び方や加入方法に注意が必要です。
まず、生命保険のタイプとしては、死亡保険金が支払われるものを選びましょう。
そして、契約の方法としては
- 契約者が被相続人
- 被保険者が被相続人
- 受取人が相続人
という形にする必要があります。
もしここで、異なる契約形態にしてしまうと、相続税はかからなくても所得税や贈与税などが課税される可能性があるので、注意が必要です。
家族で会社経営している場合には、死亡退職金を活用することによっても相続税の節税ができます。
死亡退職金も、生命保険と同様みなし相続財産として相続税が課税されますが、これについても同じように500万円×法定相続人数の金額まで、相続税が控除されるからです。
父親が社長で家族が役員や従業員になっているような同族会社のケースでは、父親に死亡退職金をかけておくことによって、相続税の支払いを減らして賢く相続することができます。
今回は、相続税についての基礎知識を解説しました。
相続が起こると相続税支払いの必要がありますが、相続税には基礎控除があるので、遺産の金額が基礎控除分以下の場合には、相続税の支払いはありません。
相続税の支払いが発生する場合、相続の発生後10ヶ月以内に相続税の申告と納税をする必要があります。
相続税を節税するには、生前贈与や生命保険、死亡退職金制度などを賢く利用すると良いでしょう。
今回の記事を参考にして、賢く相続手続きをしましょう。
相続税を得意としている弁護士
高島 健太郎 弁護士 奈良県
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親子間の借金と相続税申告についての質問です。