相続放棄・限定承認

相続放棄か限定承認か。相続する財産と借金の比率がポイント
相続が起こった場合、被相続人に借金があるケースがあります。この場合、借金も相続の対象になってしまうので、そのまま放っておくと、相続人は借金を支払わなければなりません。そこで、借金を相続しない方法を考える必要があります。借金を相続しないためには相続放棄と限定承認という2つの方法がありますので、それぞれどのような手続きであり、どのような場合に利用すべきかを知っておく必要があります。
そこで今回は、借金を相続したくない場合の相続放棄と限定承認の手続きについて解説します。
親などが亡くなって相続した場合、プラスの財産が残っていたらそれをどのように分けるかを決めるだけですが、借金も残されているケースがあります。
このような場合、相続人としては借金を相続したくないと考えることが普通です。
そこで、借金を相続したくない相続人は、相続放棄や限定承認の手続きを利用します。
相続放棄とは、相続人が、被相続人の遺産について、相続をすべて放棄することです。相続放棄をする場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、家庭裁判所にこれを認めてもらうことによって手続きできます。
相続放棄をすると、たとえプラスの資産があってもそれもすべて相続することができなくなるので、注意が必要です。
限定承認とは、相続財産の調査をして、相続財産がマイナスになっている場合には相続をせず、差引がプラスになっている場合にはそのプラス分だけを相続するという方法です。
限定承認をする場合にも、やはり家庭裁判所に限定承認の申述をして、手続きをすすめてもらう必要があります。
相続放棄をすると、借金を相続せずに済みますが、プラスの資産がある場合にもすべて相続ができなくなります。
そこで、相続放棄する場合には、本当に放棄しても良いのかどうかを慎重に検討する必要がありますので、以下では相続放棄を検討すべき人はどのようなケースなのかをご説明します。
まずは、多額の借金が残っていて、プラスの資産がまったくないかほとんどないケースで、明らかに債務超過の場合です。この場合には、相続すべきプラスの財産がないので、相続放棄をしても特に損失はなく、問題はありません。これに対して、遺産の中に実家などの守るべき資産があるケースでは、相続放棄をすると、その実家も相続出来なくなるので、相続放棄は向きません。他の相続人が実家を引き継いでくれるなら良いですが、他に相続人がいない場合には、実家は国庫に帰属してしまいます。
また、兄弟が複数人いる場合に、家を継いだ長男にすべて相続させたいケースなどにおいて、弟や妹が相続放棄することもあります。
家業がある場合、家業を受け継ぐ人にすべての相続分を譲るため、他の相続人が相続放棄することもありますし、被相続人に前妻との子がある場合に、被相続人と交流がなかった前妻の子どもが相続放棄をすることなどもあります。
次に、限定承認を利用する場合の注意点をご説明します。
限定承認をする場合、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述をする必要があります。
この場合、相続人全員が限定承認の方法を選択する必要があります。相続人が複数いる場合、1人でも単純承認したり、相続放棄したりすると、限定承認は利用できなくなるので、注意が必要です。
また、限定承認の手続きの申立があると、家庭裁判所で相続財産管理人を選任して(通常は相続人のうちの誰かが選任されます)、相続財産の評価や債権者の調査、配当などの手続きをすすめた上で、相続財産がプラスになるかマイナスになるかが調査されます。
この清算手続きは、かなりの手間になりますし、期間も数ヶ月以上かかります。
さらに、限定承認をした場合、遺産に不動産があると、みなし譲渡所得税が課税されることにも注意が必要です。
譲渡所得税とは、不動産を譲渡した場合に、取得費用よりも高額で売却できたら、その利益分に対して課税される税金です。
限定承認すると、相続時の時価で不動産の譲渡があったとみなされるので、譲渡所得税が課税されてしまうのです。
限定承認によって債務超過となった場合には実際の税金の支払いは不要になりますが、プラスの財産が残った場合には、みなし譲渡所得税の課税によって、支払う税金が高くなってしまうことがあります。
相続放棄と似た手続きに、相続分の放棄があります。この2つはよく混同されますが、全く異なる手続きなので注意が必要です。
相続分の放棄とは、相続人が、自分の相続分を放棄することです。相続分の放棄をする場合、相続放棄のように相続開始後3ヶ月という期限はなく、基本的に遺産分割協議前ならいつでも相続分の放棄ができます。
相続放棄は家庭裁判所に申述する必要がありますが、相続分の放棄をする場合にはそのような方式はありません。ただし、後々のトラブルを防止するためには、きちんと書面に残しておくべきです。実際にも、遺産分割調停をする場合に相続分の放棄をする場合には、後々のトラブルを防止するため、相続分の放棄書に放棄者が署名押印(実印)して、印鑑登録証明書を添付して提出する運用がなされています。
相続分の放棄をすると、プラス分の相続をしないことになりますが、相続放棄とは異なり、借金支払いがなくなる効果はありません。相続分の放棄は、相続人の中に被相続人とのかかわりが薄かった人などがいて、相続を希望しない場合などに共同相続人間で話し合って利用する方法であり、そのことを債権者に主張して借金を免れることはできないからです。
よって、借金を相続したくない場合に他の相続人と話し合って相続分の放棄をしても、借金の支払義務は残るので注意が必要です。借金の相続を避けたい場合には、きちんと相続放棄の手続きをとる必要があります。
相続分の放棄をすると遺産分割協議に参加する必要が無くなります。
相続放棄や限定承認をする場合には、家庭裁判所に対して申述手続きをとる必要がありますが、これらの申述期間には制限があります。
具体的には、「自己のために相続が開始したときから3ヶ月」以内に申述手続きをとらなければならないとされています。この3ヶ月の猶予期間のことを、熟慮期間といます。
ただし、相続放棄をしたり限定承認をしたりすることは、重要な決定です。
特に限定承認をするかどうかを決定するためには、ある程度相続財産の調査をすることも必要になりますが、そのためには3ヶ月では足りないケースがあります。
そこで、その場合には、家庭裁判所に申立をすることによって、熟慮期間を延長してもらうことができます。ただし、熟慮期間の延長申立をしても、必ずしも認められるとは限らないので、できるだけ速やかに相続財産調査をして、限定承認を考えているなら3ヶ月以内に申立をしておく方が安心です。
相続放棄の場合には、相続が開始しても、被相続人に借金があることを知らないケースが問題になります。この場合、相続が起こっていたとしても、相続放棄しなければいけない状態であることを知ることができません。
そこで、このようなケースでは、熟慮期間が過ぎていても「相当の理由」があるとして相続放棄が認められるケースがあります。つまり、相続放棄は、被相続人の資産や負債の状況がどうなっているのかを知ってから3ヶ月以内であれば、認められることが多いのです。
よって、相続開始後3ヶ月が経過しているとしても相続放棄が認められることはよくあるので、諦める必要はありません。
今回は、相続放棄と限定承認について解説しました。
被相続人が借金を残した場合には、相続放棄や限定承認の手続を利用すると、借金の相続を免れることができます。
相続放棄をするとプラスの財産まで相続出来なくなることに注意が必要ですし、限定承認すると、手続きが煩雑で、相続人全員の同意が必要になること、みなし譲渡所得税が課税されることなどに注意が必要です。
被相続人の遺産や借金を相続したくない場合、今回の記事を参考にして、賢く相続放棄や限定承認の手続きを利用しましょう。
相続放棄・限定承認を得意としている弁護士
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