遺留分

遺留分とは?~残された家族へ最低限の相続分を保証する制度
相続が起こった場合、有効な遺言がなければ、遺産は法定相続人が法定相続分に従って取得することになりますが、遺言や死因贈与契約があることによって、法定相続人が遺産を受け取れなくなるケースがあります。このような場合、法定相続人がまったく遺産を受け取れないとすると、法定相続人の期待をあまりに奪うことになって不都合です。そこで、法律は、一定の範囲の法定相続人に遺留分を認めています。
そこで今回は、遺留分制度のことと、遺留分減殺請求の方法について解説します。
遺留分とは、一定の範囲内の相続人に認められる最低限の遺産の取り分のことです。
相続が起こった場合に、遺言で第三者に対してすべての財産を遺贈すると書かれていたり、特定の相続人にすべての財産を遺贈するなどと書かれていたりするケースがあります。
たとえば、父親が亡くなった場合に、すべての財産を長男に遺贈すると書かれていたら、配偶者や他の兄弟姉妹は遺産を受け取ることができません。
このようなことは、法定相続人の期待をあまりに裏切ることになるので、法律では、法定相続人に最低限の遺産の取り分を認めているのです。それが遺留分です。
遺留分の支払いを受けるためには、積極的に遺留分を請求する手続きをとる必要があります。
遺留分を請求する手続きを、遺留分減殺請求と言います。
また遺留分が認められるのは、すべての法定相続人ではありません。
具体的には、配偶者と子どもや孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属だけです。
兄弟姉妹が法定相続人の場合には、遺留分は認められないので注意が必要です。
最低限の遺産の取り分である遺留分ですが、遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の法定相続人です。兄弟姉妹には遺留分が認められないので注意が必要です。
また、認められる遺留分の割合については、基本的に本来の法定相続分の2分の1になります。
ただし、親などの直系尊属のみが法定相続人になるケースでは、本来の相続分の3分の1になります。
以下で、ケースごとに具体的に見てみましょう。
まず、配偶者に遺留分が認められるケースを考えていましょう。この場合、遺留分の割合は、本来の相続分の2分の1になります。
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人となっている場合、配偶者の本来の相続分は2分の1です。よって、配偶者が遺留分の侵害を受けた場合、遺留分の割合は
2分の1×2分の1=4分の1になります。
配偶者と親が相続人となっている場合、配偶者の本来の相続分は3分の2です。よって、配偶者の遺留分が侵害された場合の遺留分の割合は、
3分の2×2分の1=3分の1になります。
配偶者のみが相続人になっている場合、配偶者の本来の相続分はすべてなので、遺留分の割合は2分の1になります。
次に、子どもの遺留分を確認しましょう。
この場合、配偶者と子ども1人が相続人となっている場合、子どもの本来の相続分は2分の1です。子どもの遺留分も、本来の相続分の2分の1となるので、具体的な遺留分の割合は、
2分の1×2分の1=4分の1になります。
配偶者と子ども2人が相続人となっている場合、子ども1人あたりの本来の相続分は、4分の1になります。
そこで、子ども一人あたりの遺留分の割合は
4分の1×2分の1=8分の1になります。
子どものみが相続人となっている場合、たとえば子どもが3人いるケースなら、子ども1人あたりの本来の相続分は3分の1です。
そこで、子どもの遺留分が侵害された場合、一人あたりの遺留分の割合は
3分の1×2分の1=6分の1です。
親が遺留分請求者となるケースを見てみましょう。
配偶者と親1人が相続人となる場合、親の本来の相続分は3分の1です。そこで、親に認められる遺留分は
3分の1×2分の1=6分の1になります。
親が二人いる場合には、本来の法定相続分が6分の1になるので、一人の親に認められる遺留分は、12分の1になります。
親のみが法定相続人となるケースでは、親の遺留分は本来の相続分の3分の1になります。
そこで、親一人が法定相続人のケースであれば、3分の1が遺留分になりますし、親二人が法定相続人となるケースでは、2分の1×3分の1=6分の1が遺留分として認められます。
遺言や死因贈与契約の存在によって自分の遺留分が侵害されている場合、そのまま放置していても自然に遺留分が手元に入ってくることはありません。この場合、具体的に遺留分を請求するためには、遺留分減殺請求という手続きをとる必要があります。
遺留分減殺請求とは、「遺留分を請求します」ということを内容とする意思表示のことです。遺留分減殺請求をする相手方は、遺留分を侵害している人です。
遺留分を侵害している相続人や第三者は、遺留分減殺請求をされたら、請求者に対して遺留分を支払う必要があります。
このように、遺留分を侵害する内容の遺言を残していたり、死因贈与契約をしていたりしても、法定相続人の遺留分を侵害してしまう内容になっていたら、法定相続人が遺留分減殺請求をすることによって、結局は相続トラブルが発生してしまう結果になります。
そこで、遺言や死因贈与によって財産を残す場合には、法定相続人の遺留分を侵害しない範囲内での遺贈や贈与にとどめることが大切です。
自分の遺留分が侵害されている場合、具体的にはどのような手続きで遺留分減殺請求をすれば良いのかという問題がありますので、以下で説明します。
遺留分減殺請求は、遺留分を請求します、という意思表示ですので、相手方がある行為です。この場合の意思表示の相手方は、遺留分を侵害している他の相続人や第三者です。具体的には、遺言や死因贈与によって、多額の遺産を取得している人のことです。
遺留分減殺請求をするには、1年の期限があります。被相続人の死亡の事実と遺留分を侵害する内容の遺贈や死因贈与があることを知ってから1年が経過すると、基本的に遺留分減殺請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。
また、遺留分減殺請求をする場合、その方法に特に法律上の規定はありません。口頭で請求することも可能は可能です。
しかし、遺留分減殺請求には期限があることなどから、実際に遺留分減殺請求が行われたかどうかが後になって争われることが多いので、確実に証拠が残る方法で行う必要があります。具体的には、内容証明郵便を利用して、相手方に対して遺留分減殺通知書を送りましょう。
内容証明郵便とは、郵便局と差し出し人の手元に、相手方へ送付したのとまったく同じ内容の控えが残るタイプの郵便です。この方法を利用すれば、相手方から「そんな内容の通知は受け取っていない」と言われることを防止出来ます。
また、内容証明郵便には確定日付も入るので、1年以内に請求をした事実も明らかにできます。
遺贈や死因贈与によって、遺留分の侵害が起こったら、権利を侵害された人が遺留分減殺請求をすることによって、遺留分の支払いについて、受贈者と減殺請求者との間で話し合うことになります。しかし、この話し合いは、難航することが多いです。
遺言や死因贈与がある場合には、お互いが感情的になることもよくあるので、当事者同士が話し合って決めることが難しくなりがちです。
このように、当事者同士で遺留分の支払いについて話し合いができない場合には、家庭裁判所で遺留分減殺調停を利用することによって、遺留分の支払い方法について話し合いをすることができます。
遺留分減殺調停では、相手方との間に家庭裁判所の調停委員や裁判官が入ってくれて、相手とは直接顔を合わせずに話し合いをすすめることができるので、お互いが感情的になる事なく、冷静に話し合いをすすめることができます。
遺留分減殺調停が成立したら、その内容で遺留分の支払いが行われます。
遺留分減殺調停でも解決ができない場合には、遺留分減殺請求訴訟という訴訟手続きによって、問題を解決する必要があります。
今回は、法定相続人に最低限認められる遺産相続分である遺留分について解説しました。
配偶者や子ども、親などの法定相続人には、最低限の遺産の取り分として遺留分が認められます。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を請求する場合には、遺留分減殺請求という手続きをとる必要があります。遺留分減殺請求をする場合には、内容証明郵便を使って相手方に通知書を送りましょう。また、死亡と遺贈(死因贈与)の事実を知ってから1年以内に行わなければならないという期間制限もあるので、注意が必要です。
今回の記事を参考にして、自分の遺留分が侵害された場合には、侵害者に対して早めに遺留分減殺請求を行いましょう。
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