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特異行方不明者とは?認定条件と方法を理解し警察に捜査してもらう方法

特異行方不明者」という言葉を聞いたことはありますか?
これは一般行方不明者とは異なり、特異というくらいですので、特に緊急性が高い、または事件性が高い行方不明者を意味しています。

行方不明になってしまった方を区別している訳ではありませんが、国家公安委員会の規則により特異行方不明者の定義が定められています。

そこで今回は、特異行方不明者とはどういった行方不明者を指すのか?
認定してもらうための条件や方法を私達がリサーチした内容を元に解説していきます。

特異行方不明者とは?

まずは、あなたの探している方が「特異行方不明者」に該当するのかどうかを見ていきましょう。

前述した国家公安委員会による規則では、行方不明者を発見する活動に関しての記載があり、規則第2条第2項では、以下にまとめた条件に該当する方を特異行方不明者と定義しています。

(1)殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者

殺人や誘拐、拉致・監禁等の犯罪に巻き込まれており、命の危険にある状態の人を指しています。

(2)少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者

最近テレビで報道されているJKビジネスなどがこれにあたります。

(3)行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者

その他には山での遭難事故なども含まれます。

(4)遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者

遺書だけではなく、靴が屋上などに残されており自殺のおそれがあると認められるものを指しています。

(5)精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者

さまざまな法令があり一概には言えませんが、火薬物なども含まれます。

(6)病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの

小さな子供や老人であれば、原則として特異行方不明者に認定されます。

参考:行方不明者発見活動に関する規則より抜粋

上記の項目に共通しているのは、どれも「人の命に関わる」のかどうかです。

理由は分からないが家出をした、または失踪した行方不明者とは異なり、その人の命に明らかに関わるような形での行方不明の場合は、今回の特異行方不明者に該当します。

警察もすぐに捜査に踏み切るなど対応も変わってくるため、警察へ行かれた際には明確に行方不明になった状況などを伝えるようにしましょう。

一般行方不明者との違い

では、特異行方不明者と一般行方不明者とでは何が違うのでしょうか?
実は、先程ご紹介した行方不明者が該当する認定条件だけではなく、その他にも違いが見られます。

それは、警察の捜査内容にも変化が見られるということです。
一般行方不明者の場合は、緊急性や事件性が高いと認められないケースでは、基本的には捜査に割く人員や時間、そして方法さえも限られてしまいます

しかし、特異行方不明者として認定を受けることにより、多くの警察官を捜査に動員する、警察犬を出動させる、警視庁のデータベースを活用し全国の警察で情報を共有する、各救助隊へ応援要請をする(山岳地帯や河川地域の場合)など、あらゆる操作方法で特異行方不明者の捜索にあたります

その捜査内容には天と地ほどの差があるため、特異行方不明者に該当するのかどうかも確認しておく必要があります。
該当するか分からなければ、すぐに警察署へ行くのが良いでしょう。

具体的な該当例を紹介します

具体的な該当例
特異行方不明者に該当する条件に関しては前述しましたが、具体的にどのような方が対象となるのかを説明していきます。

例えばですが、行方不明になった場所とされているところに血痕が残されていた、悪質なストーカー被害にあっていた、脅迫文書が届いていたなど、拉致・誘拐・殺人に巻き込まれているケースも該当します。

また、国が指定する危険地域・災害危険区域にいた、大規模災害のあったエリアにいたなど、命に関わる事故に巻き込まれている可能性のある場合も該当します。

どちらか分からない場合でも、命に関わる行方不明の場合には、その旨を警察へきちんと伝えましょう。

特異行方不明者に認定してもらう方法とは?

特異行方不明者に認定してもらうためには、該当すると言えるだけの証明・証拠が必要です。

子供の行方不明の場合では、小学生などの小さいお子さんであれば特異行方不明者として認定されますが、それが高校生くらいになると家出とみなされてしまうケースも多いため、突発的な行方不明である証拠を探しましょう。

成人している場合は、認知症などを患っている高齢者でない限りは、同じく決定的な証拠が必要です。
また、過去に犯罪歴がある、または犯罪に加担している可能性のある場合は、警察もなかなか動いてくれないケースが多いので注意が必要です。

しかし、やむを得ず犯罪に加担させられている状況であれば、もちろん警察の見方も変わってくるため、状況を正直に話すことが求められます。
犯罪歴があるからと言っても、今回の行方不明で犯罪に加担している可能性が薄ければ問題ありません。

きちんと状況を説明することにより、行方不明者の発見へと一歩一歩近づきます。

特異行方不明者への警察の対応

一般行方不明者への対応は、前述した通り受動的な対応となってしまいますが、これが特異行方不明者となると警察の動きも異なります。

立ち回り先や就業が予想される業種などが事前に判明している場合などには、各警察署長に対して発見のための手配が取られるようになっています。

つまり、行方不明者が寄っていた、または寄っている場所や、勤務先・関係先から情報提供などの捜査協力を依頼したりなど、一般行方不明者よりも積極的な捜査が行われるということです。

また、特異行方不明者と認定され、各所へ手配されてから3カ月間が有効期限とされており、この3カ月間を過ぎてしまうと特異行方不明者ではなくなるということになります

しかし、3カ月後に更新するか否かを判断されますので、その際に継続して特異行方不明者として捜索すると判断された場合は、さらに3カ月間は特異行方不明者として認定されます。

特異行方不明者への探偵の対応

特異行方不明者への探偵の対応
警察にて特異行方不明者として認定されたにも関わらず、なかなか捜査が進展しない、または捜査が打ち切られてしまった場合などには、探偵に依頼することをお勧めします。

警察と探偵の同時に依頼するというのも一つの手です。
捜査方法としては、「人海戦術(聞き込み・張り込みなど)」「データ調査」「探偵犬を使っての調査」「立ち入れない場所へのドローン調査」など、高いレベルでの調査方法が期待できます。

探偵事務所には、警察OBやベテランの探偵が在籍する優秀な探偵事務所も数多く存在するため、警察と同等またはそれ以上の成果をもたらすことも可能です。

行方不明者が特異行方不明者と認定されるような方であれば、是が非でも見つけ出したい気持ちは分かります。
そこまで想う人だからこそ、探偵事務所への依頼も検討してみてください

まとめ

今回は特異行方不明者とは何か?その認定条件や方法について触れてきましたが、みなさんの力になれましたでしょうか?

特異行方不明者として認定を受けるためには、生命の危機にさらされる場合であり、事件性・緊急性の非常に高い行方不明者であることが前提です。

もしもあなたの探している方が、今回の特異行方不明者に認定される人であるならば、ぜひとも探偵への依頼も検討してみてください。
相談するだけであれば費用はかかりません。

少しでも発見の可能性を高めたい、今すぐにでも見つけ出したいと思っている行方不明者であれば、なおさら早期解決へ向けて積極的に動きましょう。