休業補償

交通事故の休業補償とは?仕事を休む人が知っておく事
交通事故の被害者となって怪我をすると、身体がうまく動かせなかったり、通院や入院のために仕事を休まなくてはなりません。しかし仕事を休むとその分だけ収入が減り生活に支障が出てきます。このようなとき、加害者にどう請求するかというのが休業補償の問題です。
休業補償の内容をよく知らないままで示談交渉に臨んでしまうと、加害者側が提案した金額が妥当かどうかの判断に困り、思わぬ損をしてしまうこともあります。休業補償をしっかり受け取るために役立つ知識をまとめましたので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。
休業補償とは
休業補償とは、交通事故の怪我などで仕事ができずに収入が減ったことによる損害(休業損害)に対する補償をいいます。
つまり交通事故に遭わずに働いていれば得られたはずの収入と、事故後の入院や通院治療のために欠勤、遅刻、早退をして減った収入との差額を加害者に穴埋めさせることになります。
少し注意が必要なのは、休業補償はあくまでも収入の減少という損害に対する補償だという点です。たとえ入院や通院で仕事を休まざるを得なかったとしても、休みの間も変わらず収入を得ていて損害が生じなければ、休業補償を請求することはできません。
では会社員が有給休暇を使って入院や通院をした場合はどうでしょうか。
この場合、会社を欠勤していないので収入額に影響がないと思えますが、実際は有給休暇の日数を消化しています。有給休暇が減少した分は損害といえるので、休業補償に含めることができます。
また労災などで既に補償を受けていた場合は、その分は加害者に請求することはできません。補償額が損害額よりも少なかった場合に、その差額のみを加害者から受け取ることができます。
休業補償は誰が受け取れる?
休業補償というと、会社の正社員など毎月決まった給与を得ている人が受け取るものと思われがちです。しかし交通事故によって収入が減るのは会社員だけではありません。
自営業・個人事業者のように毎月の収入が決まっていない人、会社役員のように特別な役職の報酬を受け取っている人でも、休業補償を受け取ることができます。
パートタイマーやアルバイトのように時給制の収入を得ている人にも休業補償は認められます。学生でもアルバイトの収入を得ていれば減少分について認められます。
専業主婦は、実際に仕事をして収入を得ているわけではありません。しかし家庭内で家事労働をしていると見られるため、事故によって家事ができなくなればその分の休業補償が認められます。
無職の人は、収入がないので原則として休業補償を受け取れません。しかし就職活動をしているなど、働く可能性がある場合には例外的に休業補償が認められる場合があります。
休業補償はいつから、いくらもらえるかいつからの補償がもらえるの?――休業補償の期間
休業補償は、交通事故で怪我をして仕事を休んだ日から、怪我が治って仕事に復帰できるまでの日数分について、受け取ることができます。
とくに通院治療をしている場合、いつ仕事に復帰すればいいか判断に迷うことがあります。医師が仕事をしても大丈夫と判断したかどうかは加害者側の保険会社も気にする所ですので、復帰時期については医師とよく相談しておくことが必要です。
なお怪我を治療しても後遺障害が残ってこれ以上治療しても改善の見込みがなくなる場合(症状固定といいます)があります。この場合は怪我をしてから症状固定までの期間の分について、休業補償を受け取ることができます。
症状固定後は休業補償を受け取れませんが、代わりに逸失利益を加害者に請求することになります。逸失利益は将来に渡って受ける損害の補償の問題なので、休業補償とは計算する方法が異なります。
後遺症が残った場合に注意が必要なのは、症状固定の時点がいつかによって全体の補償額に差が生じることです。休業補償と逸失利益に金額の差があるだけでなく、症状固定の後は治療費の支払が打ち切られるのが一般的だからです。
症状固定の時点の早い遅いについて、どちらが被害者に有利なのかは、怪我の程度や収入の状況等によって違ってきます。
しかし加害者側の保険会社などは損害額を低く見積るのが通常です。そこで症状固定と判断された時期が適切かどうか、しっかり確認をしておきましょう。もし納得できなければ争うことも必要です。
いくら補償がもらえるの?――休業補償の計算方法
休業補償の補償額については、一般的に次のような方法で計算されます。
休業補償額=1日あたりの収入(基礎収入) × 休業日数
この基礎収入の計算方法については、次のように様々な計算基準があります。
(1)自賠責基準自動車の所有者が加入を義務づけられている自賠責保険で最低限保障される休業補償の基準額です。基礎収入は一律5,700円と決まっており、実際に受け取っている収入額に応じて19,000円まで増額が認められます。
自賠責保険の被害者請求を行えばすぐにこの基準額で休業補償を受け取れます。ただ治療費や慰謝料と合わせて120万円までしか認められませんので、不足する分の休業補償は加害者本人への請求や任意保険で補填する必要があります。
保険会社が任意保険のために設けている休業補償の基準額です。保険会社は公表していませんが、金額は自賠責基準より高く、次の裁判基準より低い金額の場合が多いようです。加害者側の保険会社はこの基準に基づいて休業補償の額を呈示してくることがほとんどです。
(3)裁判基準これまでの裁判で認められてきた休業補償の基準額です。実際に受け取っている収入をもとにして1日あたりの基礎収入を割り出し、休業した日数分を計算していくので、自賠責基準、任意保険基準より金額が高くなる場合がほとんどです。弁護士が示談交渉をする場合にはこの基準によって休業補償の金額を計算します。
保険会社が呈示してきた休業補償の額と裁判基準で計算した金額とでは、差が大きいことがあります。示談交渉の時には、裁判基準とかけ離れていないかという点を、よく確認しておいた方が良いでしょう。
所得による違い――裁判基準の計算方法
裁判基準によって基礎収入を計算するには、所得の種類によって計算方法に違いがあります。
給与所得者事故前に受け取った3ヶ月分の平均給与(3ヶ月の給与の合計額÷90日間)から1日あたりの収入を計算します。平均給与が5,700円を下回った場合には、5,700円まで引き上げられます。
賞与や各種手当、有給休暇などが減った場合も計算に入れることができます。
事故の前年の確定申告額を元に計算します。
売上額から原価・経費を差し引いて1日あたりの収入を計算していきます。1日あたりの収入が5,700円を下回った場合には、5,700円まで引き上げられます。
会社経営の利益配当と見られる報酬について休業補償は受け取れないと考えられているので、実際の労働に対する報酬と見られる分のみを元に計算します。
パートタイマーやアルバイト事故前に受け取った3ヶ月分の日給の合計額×出勤率(出勤日数÷90日間)から1日あたりの収入を計算します。パートタイマーやアルバイトの場合、1日あたりの収入が5,700円を下回った場合であっても、計算額までしか請求できません。
ただし1ヶ月の就労日数が20日以上で1日の就労時間が6時間以上の人の場合は給与所得者とみなされるので、上記の給与所得者の計算方法によります。
専業主婦の家事労働の基礎収入額は賃金センサスという基準で計算します。
賃金センサスとは、日本の労働者の平均賃金を統計で割り出した金額です。
休業補償を加害者に請求するには、若干の資料が必要です。自分が被害者として事故による怪我で仕事を休み、治療中で、どれだけ損害が生じたかがはっきり証明できない状態では、後で加害者側の保険会社と補償額を巡って揉めてしまう可能性があります。被害者なのに書類を揃えるのも面倒だと思うかたも多いと思いますが、少しだけ我慢しておき、後のトラブルに備えていきましょう。
収入関係の資料について
給与所得者の場合自賠責保険や任意保険で休業補償を請求する場合、保険会社から「休業損害証明書」が送られてきます。これは欠勤等によって生じた損害を勤務先が証明する書類なので、人事担当者等に事故の3ヶ月前の給与や欠勤日等の必要事項を記入してもらいます。記入後、前年の源泉徴収票(又は所得証明書)を添付して保険会社に提出します。
なお正社員だけでなく、パート・アルバイトの場合も同様の方法で請求します。
「休業損害証明書」の記入は不要なので、前年の確定申告書の写しなどを提出して損害を証明し、休業補償を請求します。
専業主婦の場合「休業損害証明書」の記入は不要で、休業補償の請求を行うことができます。
休業の必要性についての証明
病院に入院していれば仕事を休む必要があるとはっきり分かりますが、むち打ちなどの痛みが辛くて仕事に行けないような場合、外見からは分かりにくいものです。
示談交渉の際に揉めることが多いのが、こうした休業の必要性があるかという問題です。加害者側の保険会社はとくに必要性の有無を精査してきますので、もし自分だけの判断で仕事を休むと、その分の休業補償が受け取れなくなる可能性もあります。
そこで担当医師に自分の仕事の内容をよく理解してもらい、怪我の状態から休む必要があるかをよく相談して診断書を書いてもらいましょう。必要に応じて保険会社に提出すれば、示談交渉を進めやすくなります。
病院の治療費などとは違い、休業補償の金額は自分で計算する必要もあるので、少々面倒に思う方も多いと思います。また休業補償は加害者側と揉めることが多いので、保険会社が細々とした数字を書き連ねた書類を何度も出してきて、いらついたり混乱してしまうかもしれません。
しかし今回の記事を予備知識として頭の中に入れておけば、たとえ保険会社との示談交渉を重ねていても、落ち着いて話し合いに臨めることと思います。
交通事故の被害によって受けた損害は、しっかり取り戻しましょう。
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特殊車両事故による営業補償