保険(自賠責・任意保険)

交通事故の損害をカバーする自賠責保険と任意保険、使い分けは?
交通事故の被害に遭ってケガをすると、加害者側の任意保険会社からさまざまな連絡がやってきます。難しい用語で色々な説明をされても、示談の進め方や自動車保険の仕組みが分からずに戸惑うことも多いでしょう。担当者に保険請求の手続を任せれば、被害者自身がすることもあまりないと思うかもしれません。
しかし、事故の保険である自賠責保険と任意保険は、被害者から保険請求を行ったり、上手に使い分けることもできます。使い方次第では、有利な結果を生むことも可能です。
そこで今回は、自賠責保険と任意保険の使い分けなど、示談交渉を有利に進めコツを解説したいと思います。
示談交渉を有利に進めるには、まず、自賠責保険と任意保険の詳しい内容や仕組みをよく知っておく必要があります。2つの保険はどこが違うのでしょうか。
自賠責保険とは
自賠責保険とは、自動車やバイクなどの所有者が必ず加入しなければならない自動車保険です。正式名は「自動車賠償責任保険」といい、「自動車損害賠償保障法」(以下「自賠法」)という法律で加入義務が規定されています。未加入の場合には罰則もあります。
自賠責保険に加入義務が課されているのは、交通事故の被害者を広く救済し、どのような時でも必要最小限の補償を受けられるようにするためです。もし被害者に過失があっても、重大な過失がなければ補償額は減額されません。
ただその反面、保険金の支払対象は人身事故だけで、保険金を公平・迅速に支払うために、法律などで限度額や支払基準が決まっています。
被害者が死亡したときは1人あたり最高3000万円、ケガの治療費等は最高120万円、後遺傷害が認定されたときの慰謝料は等級に応じて75万円から最高4000万円まで、と限度額が決まっています。そのため、被害者の被害状況によっては補償が不十分な場合もあります。
任意保険とは
任意保険とは、自賠責保険と違って加入が自由な保険です。
保険会社との契約内容次第で補償範囲を広くきめ細かに設定できるので、ケガや死亡の賠償額を高額にしたり、自賠責保険では対象外の物損被害や運転者自身の補償も可能です。具体的には、次のような内容の補償があります。
- 対人賠償保険 対向車の搭乗者、歩行者を死傷させたときの損害を補償
- 対物賠償保険 他人の車や持ち物など、物に対する損害の補償
- 人身傷害保険 運転者や同乗者の死傷により生じた損害を補償
- 搭乗者傷害保険 運転者や同乗者の死傷の際に支払を約束していた額を補償
- 無保険者傷害保険 加害者が無保険だったり、保険が使えないときの補償
- 車両保険 契約車の修理費用などを補償
加害者が加入する任意保険で被害者に関係するのは、自賠責保険の不足分を補う対人賠償保険と、自賠責が対象外とする対物賠償保険です。
ただ任意保険でも、補償金額が無制限ならば被害の全てが補償されますが、限度額を設定しているときもあります。不足分は被害者に請求することになります。
このように、加害者の契約内容は被害の補償に大きく影響します。事故の際には、加害者の任意保険の加入状況だけでなく、補償額が無制限かどうかも確認しておく必要があります。
交通事故の被害者になってしまった時の保険請求の仕方では実際に事故の被害に遭ったとき、被害者はどのように保険請求をするのでしょうか。
自賠責保険と任意保険、2カ所に請求するの?
加害者が任意保険に加入していれば、事故の後、まず最初に任意保険の担当者とやりとりをし、保険請求関係の書類を取り交わすことと思います。自賠責保険についても、色々な書類を用意してくれるので、被害者が自分で請求する必要はないと思うかもしれません。
自賠責保険は本来、加害者(または車の所有者)の保険契約なので、示談成立後に加害者が保険金を受け取って被害者に賠償するのが原則とされています(加害者請求、自賠法15条)。ただ、実際はあまり現実的な方法ではありません。
現在では被害者の利便性に配慮した「一括払い」の方法や、「被害者請求」という方法が採られています。被害者はどちらかの方法を選ぶことができます。
一括払いとは
一括払いとは、任意保険会社が被害者に対して、示談成立後に任意保険と自賠責保険の賠償金をまとめて支払うことをいいます。
被害者が何度も同じ手続をしなくても済むように、任意保険会社が行うサービスの1つです。次のような仕組みになっています。
任意保険会社は被害者から一括払いの同意を得ると、示談成立後に自賠責保険分を含んだ保険金の全額をまとめて被害者に、入院治療費等は病院に直接支払います。その後、自賠責保険会社から立替分を回収します。
被害者は基本的に、任意保険会社の指示どおりの書類を集めたり、署名をすればよいので、2つの保険請求手続をする必要はありません。
任意保険会社は一括払いをすることで、病院に被害者の治療状況を照会したり、自賠責保険の後遺障害の等級認定をあらかじめ行う手続(事前認定)を行って示談交渉に役立てられるというメリットがあります。1番多く行われている、自賠責保険の請求方法です。
被害者請求とは
被害者請求とは、被害者が加害者を介さずに、自賠責保険会社に対して保険金の支払いを直接請求する方法です。法律(自賠法16条1項)でも認められている方法です。
被害者は自賠責保険契約の直接の契約者ではありませんが、加害者の手続が遅れたり不能になれば、賠償を受けられません。そこで被害者の保護のため、被害者から積極的に請求する手続が認められているのです。
被害者請求を行うときは、後遺障害の等級認定のために多くの書類を集めたり、準備が大変になります。その一方で、示談交渉が長引いたときは、早めに自賠責保険分だけ先に賠償を受けられますし、自分の医療関係の情報が任意保険会社に筒抜けになることもありません。
一括払いと被害者請求、どちらを選ぶの?
任意保険会社に一括払いを任せれば、被害者の負担が軽くなりますが、あまり保険会社任せにするのは禁物です。
一括払いでは、保険金の支払は示談の成立後です。示談交渉が難航すれば、どうしても自賠責保険の保険金の支払も遅れます。また、事前認定を任意保険会社が申請するので、被害者が自分に有利な等級で認定されたかどうかが判別しづらくなります。
そこで、もし示談交渉が難航しそうだったり、後遺障害の認定をしっかり行いたいときは、被害者請求を検討してみましょう。また、被害者の過失割合が大きい事故のときは、先に被害者請求を行った方が有利になります。
いったん一括払いに同意しても、後で解消することは可能です。任意保険会社は嫌がるかもしれませんが、事故や交渉の状況に応じて請求方法を使い分け、有利な金額が得られるように動きましょう。
これまで自賠責保険と任意保険のことを取り上げましたが、事故の被害があっても自賠責保険に保険請求をしない場合もあります。自賠責保険が使えなかったり、使うかどうかを考えなければならないケースです。
労災保険と自賠責保険
被害者が通勤途中などに交通事故に遭ったときは、自賠責保険以外にも労災保険が使える可能性があります。被害者はどちらを請求すればいいか迷ってしまうと思います。
自賠責保険と労災保険は、どちらも被害者を救済するためにケガの治療費や休業補償などを補償する保険です。しかし、2つの保険は二重に利用できない決まりがあります。
こんなとき、政府は自賠責保険を勧めていますが、強制ではありません。ただ実際には休業補償の額が高いので、自賠責保険を選んでも差し支えない場合がほとんどです。
ただ、労災保険には過失相殺という仕組みがなく、加害者の状況に関係なく補償される利点があります。とくに次の場合は、労災保険から補償受けた方が被害者に有利と考えられます。
- 被害者の過失割合が大きいとき
- 過失割合について加害者側と争い、示談交渉が長引くとき
- 加害者が自賠責保険に未加入(無保険車)だったり、任意保険に未加入のとき
自賠責保険が使えない場合
加害者が無保険車だった、ひき逃げをされた、などの被害をうけたときは、加害者の自賠責保険金から補償を受けられません。しかし代わりに、政府保障事業制度を利用して、同じような補償を請求することが可能です。
請求権者は被害者(またはその委任を受けた者)のみです。全国の損害保険会社などの受付窓口に赴き、請求手続を行います。ただ、請求後に補償を受けるまで6ヶ月から1年以上かかるため、承知しておく必要があります。
任意保険は保険会社との交渉がカギ!保険金が支払われる時期や金額について被害者の治療費が自賠責保険の限度額を超えたり、物損の賠償があるときは、任意保険会社から賠償を受けなければなりません。ただ相手も、当然ながら超過分の金額を何とか抑えようとします。被害者が有利な条件で賠償を受けるには交渉を上手に進める必要があります。
交渉のコツは?
ケガの治療が終われば、かかった治療費や休業補償などの合計額が分かるので、示談交渉が本格的に始まります。ただ、ケガの治療が長引いたきは、交渉にも注意が必要です。
通院治療費が自賠責保険の限度額を超えたころに、任意保険会社が治療費の打ち切りを打診してくることがあります。これ以上治療をしても完治する見込みがない「症状固定」の状態だと判断するためです。とくに、むち打ちなど、外見からは判断しにくい症状のときに多く打診があります。
しかし、症状固定後は病院の通院治療費は補償されないので、症状固定が早すぎると補償額が少なくなってしまいます。症状固定の時期は自分の担当医とよく相談をし、任意保険会社の言うとおりに治療をやめることのないようにしましょう。もし被害者が治療費を立て替えているときは、保険会社から一部を先に支払ってもらうことも可能なので、請求をしてみましょう。
また、症状固定後は、後遺障害の認定についても注意が必要です。
後遺障害の等級認定は、自賠責保険だけでなく、任意保険の補償額や、裁判になったときの損害額の算定にも影響します。思ったよりも低い等級で認定されると、補償額も下がってしまいます。もし一括払いを頼んでいたときは、任意保険会社が行った事前認定手続がきちんと行われたかどうか、よく確認をしておきましょう。
金額も詳しく確認を
示談交渉が始まると、任意保険会社は多くの場合、その会社が採用する任意保険基準という方法で慰謝料や休業損害の額を算出してきます。ただ、後日になって裁判をせざるをえなくなった場合、裁判所の判決では同じ損害内容が裁判基準という方法で算出されます。この基準は任意保険基準より高額に算出されるので、被害者にとってはかなり有利な結果となります。
もし示談金額が提案されたら、まずは裁判基準に沿っているかをよく確認し、もし違うときは裁判基準で算出するように請求してみましょう。
保険金の支払に時間がかかるとき
もしも任意保険会社の提案が思ったよりも低額だった場合、被害者も不満に思うことでしょう。ただ担当者からは、いつまでも示談に応じないと、保険請求ができずに被害の賠償が遅くなるとほのめかされ、不安を感じることもあるかもしれません。
しかし、後遺障害があるときや被害者が死亡したときなどは、算出方法の違いによって金額はだいぶ違ってきます。その額は、被害者自身の生活や、遺された家族の生活にも関わります。
先に触れたように、自賠責保険の被害者請求を行ったり、治療費の先払いを請求するなどして、段階的に賠償を受ける事も可能です。また、弁護士に交渉を依頼したり、調停を利用する、裁判に訴えるなどの方法によって、有利な解決をはかることも可能です。
あせって示談に応じることはないので、不満を呑み込んでしまわずに、少しでも有利な金額で解決する方法をとるべきでしょう。
交通事故の体験が少なく、法律の知識もあまりない被害者は、どうしても保険会社から甘く見られがちです。被害者から強硬な物言いをするのも感心しませんが、あまり受け身になりすぎても、示談交渉で不利になります。
これまで解説したように、自賠責保険でも被害者請求の方法で早めに対処することができます。被害者が自ら動くかどうかで、示談の金額を有利にすることも可能なのです。
そのことを忘れずに、損をしてしまうことのないよう、しっかりと示談交渉を進めていきましょう。
保険(自賠責・任意保険)を得意としている弁護士
嶋岡 英司 弁護士 奈良県
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