家族のだれかが行方不明になってしまったときに、その後の法律的な手続きに戸惑ってしまうケースが多々あります。
果たして失踪してしまった消息不明者の扱いは、認定死亡となるのか、もしくは失踪宣告をすべきなのか。
どちらも似たような意味合いから混同されてしまうことも多いのですが、法律的な違いもあるため、私達がリサーチした内容を元にひとつずつ詳しく解説していきます。
これから行方不明者の方を「死亡」であるといったん区切りを付けようとしている方、もしくはどうすれば良いか迷っている方はぜひとも参考にしてください。
認定死亡とは?
行方不明になってしまった消息不明者を死亡とみなす状態には、「認定死亡」と「失踪宣告」がありますが、認定死亡とは一体どのような状態を指しているのでしょうか。
この認定死亡を具体的に解説していくと、これは失踪者を死亡と推定している状態を指しています。
地震・水害・火災などの災害や事故などで死体が確認できない場合などに、その失踪者を法律的に死亡として扱うことを意味しています。
また、戸籍法第89条からは明確に「死体が確認できない場合」という文言は見られませんが、死亡していると十分に考えられる場合にはこれに該当します。
つまり、認定死亡という言葉の通り、死体が確認できないが死亡と認定することを認定死亡と呼びます。
仮に認定死亡という制度がなければ、行方不明になったその瞬間から法律的な手続きも行うことができないため、相続や保険金請求なども行えません。
残された家族にとって死亡と認定することは最後の望みを捨てる気持ちにもなり兼ねませんが、これは今後の生活を考える上では非常に大切なことなのです。
失踪宣告とは?
では、失踪宣告は認定死亡とどのような違いがあるのでしょうか。
認定死亡と同じように、失踪者や行方不明者の死体を確認せずとも明らかに死んでいると推定される場合には「死亡」とみなす点においては同じですが、法律関係をいったん整理・確定させるという側面が強いのが失踪宣告の特徴です。
この失踪宣告には2種類の失踪があり、「普通失踪」と「特別失踪」に分けられます。
普通失踪に関しては、いわゆる失踪であり特別失踪に該当しない失踪はすべてこの普通失踪に該当します。
また、特別失踪とは戦争や船の遭難・事故など特別な災難に見舞われた失踪を指しています。
仮に失踪宣告という制度がなかったとしたら、戦争で戦地から戻らない場合や船の遭難や事故で海に投げ出されてしまった行方不明者を探すまで失踪という事実が認定されないままになります。
しかし、それでは前述した通りで法律的な手続きも滞るため、やはり必要な制度と言えます。
認定死亡・失踪宣告ともに、生死が不明な状態でも明らかに死亡と推定できる場合には、法律的に死亡とみなす点においては同じだということが分かっていただけたでしょうか。
では、意味合いは同じですが法律的にも同じなのか?認定死亡と失踪宣告の法律的な違いも見ていきましょう。
法律的な違いはあるのか?
まずは認定死亡ですが、前述した戸籍法第89条によると「死亡した者がある場合には、取調べをした官庁または公署は死亡した場所の市町村長へ報告をする」とあるのですが、ポイントは死亡した者がある場合にはという文言です。
つまり、死亡の確認が取れていない場合には報告できないことを意味しており、認定死亡については家族の申し出などが必要となってきます。
これは火災や事故などで本人かどうかが判別できない場合などのケースを考えた上での法律であることが分かります。
顔にやけどがあり判別できないケースなどもあるため、家族の同意が必要です。
また、失踪宣告についてですが、普通失踪の場合は7年間という月日をへて行方不明者の生死が明らかでない場合にようやく失踪宣告の申し立てができます。
ちなみに特別失踪の場合には1年後に申し立てが可能となっており、死亡時期はそれぞれ失踪したとみなされる7年前と1年前までさかのぼります。
このように法律的な側面から見ると明確な違いがあります。
手続きや申請方法と認定機関について
では認定死亡と失踪宣告のそれぞれのケースでの手続きや申請方法、さらに認定してもらえる機関をご紹介します。
手続き方法の違いに注意しながらご覧ください。
(1)認定死亡
前述した通り認定死亡の申請については親族の申し出などが必要であり、ケースバイケースですが官庁や公署が行ってくれる訳ではありません。
行方不明者が死亡したとみなす場所の市町村の役所での手続きが必要です。
厳密には市町村長への報告であり、これが認定されると戸籍上も死亡と認定されます。
これらの手続きを終えて初めて相続等の法律的な手続きを進めていくことができるのです。
また、認定死亡を受けた行方不明者が幸運にも生きていた場合ですが、これは認定死亡を取り消すこともできます。
戸籍上の死亡も訂正させるために法律的な手続きも白紙へと戻ります。
もちろん全てが白紙に戻る訳ではありませんので、詳しくは弁護士または探偵にご相談することをおすすめします。
(2)失踪宣告
失踪宣告の場合は認定死亡とは異なり、行方不明者との利害関係のある方が裁判所へ失踪宣告の請求をすることで行えます。
ちなみに、この利害関係のある方とは、家族だけではなく保険金の受取人なども対象となっています。
失踪宣告での注意点としては、普通失踪の場合には行方不明者の生死が7年間不明な状態であることが前提であり、7年後にしか失踪宣告の申し出を行うことはできません。
また、特別失踪については1年後に申し出ができる制度となっています。
そして、失踪してしまったはずの行方不明者の生存が確認できた場合ですが、失踪宣告については裁判所の審判があって死亡とみなされた訳ですので、そう簡単に取り消すことはできません。
再度裁判所で取り消しの申し立てを行う必要があり、これもまた審判を行い認定されるか否かが決まります。
認定を検討している方へ
法律を勉強されている方でもプロでなければ難しい内容となっており、行方不明者が出てしまった状況下では、なかなか冷静な判断を選択することも難しいと思います。
そこでみなさんにご紹介したいのが、法律のプロである弁護士ではなく探偵事務所へ相談をしに行くことです。
なぜ探偵事務所なのかと思われた方も多いかもしれませんが実は理にかなっています。
なぜなら探偵事務所での相談には、離婚や不倫だけではなく行方不明や家出の相談も多く、その分野において見識のある方が多いことが挙げられます
また、所属している探偵の中には元警察やキャリア何十年のベテラン探偵もいます。
つまり、行方不明や失踪に関することであれば探偵事務所へ相談することが問題解決への近道なのです。
行方不明者の捜索活動・失踪から数年経ったのちの法的手続き(認定死亡・失踪宣告)・行方不明者の家族の心のケアまで行っている探偵事務所も多く、それぞれの分野のプロをそろえています。
相談料無料の探偵事務所も多いですので、少しでも不安や悩みがある方はまずは気軽に探偵事務所へ相談してみることをおすすめします。
まとめ
今回は認定死亡と失踪宣告の法律的な違いを中心にご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?
失踪の状況や経過年数によって取るべき対処法も異なってくるため、少しでも不安のある方は探偵事務所を頼るのが良いでしょう。
どうか時間を有効に活用し、残された家族の時間を大切にしてください。