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不倫(浮気)慰謝料の請求方法とケース別で見る相場を解説

不倫(浮気)慰謝料の請求方法とケース別で見る相場を解説

「配偶者と浮気相手の不貞行為の確たる証拠を掴んだ、慰謝料を請求するにはどうすれば良い?」「浮気した配偶者に慰謝料を請求する際、金額の目安はどれ位なのだろう?」と、慰謝料を請求するための方法について知りたい方々は多いはずです。

慰謝料の請求は配偶者や浮気相手との交渉の他に、裁判所での調停や訴訟でも解決できます。

ただし、交渉をする場合は提示する慰謝料の相場、調停や訴訟で解決したい場合はその申立て手順を知っておいた方が良いでしょう。

そこで今回は不貞行為の慰謝料の相場や、不倫慰謝料請求に必要な手続き・注意点等を、私達がリサーチした内容を元に解説します。

この記事を読めば、裁判所が高額な慰謝料を認めたケースや、逆に慰謝料請求をしない方が良いケースもよくおわかりになるはずです。

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不倫慰謝料の全てを解説

配偶者と浮気相手の不貞行為の証拠を掴んだら、慰謝料の請求が可能です。

こちらでは誰に慰謝料請求できるのか、慰謝料の相場や、裁判所が下した慰謝料に関する判断を解説します。

まず誰に慰謝料請求するのか?

慰謝料請求は浮気をした配偶者、そして浮気相手にも請求できます。しかし、ケースによっては請求が認められない可能性もあるので注意しましょう。

不倫・浮気をしている配偶者

当然ながら婚姻しているにもかかわらず、不倫・浮気をした配偶者へ慰謝料請求ができます。

ただし、裁判で慰謝料請求を行う場合、裁判所は浮気相手との肉体関係があったかどうかに注目し、慰謝料請求に関する判断を下します。

つまり、浮気相手との肉体関係があったという確実な証拠(例:配偶者と浮気相手が一緒にラブホテルを出入りした動画・画像がある等)がなければ、慰謝料の請求は認められません。

たとえ慰謝料の支払を命じる判決が出たとしても、金額が数十万円にとどまる等、請求した側からみて、とても満足できる金額とは言えないはずです。

不倫・浮気をしている愛人

不倫・浮気をした相手へ慰謝料請求が可能です。

なお、慰謝料を配偶者・浮気相手の双方に請求するのではなく、配偶者は警告だけにとどめ、浮気相手には慰謝料全額を請求しても構いません。

ただし、浮気相手への慰謝料請求ができるのは、既婚者と知りながら肉体関係を持った、少なくとも既婚者と気付けなかった点に落ち度があった、と判断された場合です。

例えば裁判所が浮気相手に対する慰謝料請求を認めるのは、次のようなケースです。

  • 配偶者と浮気相手がメールやLINEのやり取りで、自分(浮気された人)の悪口を言っていた
  • 浮気相手との不倫中も、配偶者が左手の薬指に指輪をはめていた
  • 配偶者と浮気相手の勤務先が同じ
  • 配偶者と浮気相手に共通の知り合いがおり、その人に聞けばすぐに既婚か未婚かがわかる状況であった

一方、出会い系サイト等で知り合い、互いの素性をよくわからないまま肉体関係となり、まだ交際期間が短い場合は、浮気相手が既婚者だと気付けなかったのはやむをえないと判断され、慰謝料請求が認められない可能性もあります。

一度の不貞行為の慰謝料の相場

1回だけの不貞行為の場合、裁判で慰謝料を請求しても、高額にはならず数十万円程度が相場といえます。

なぜなら、裁判所では夫婦が以前から良好な家庭生活を送っていた場合、たった1回の不貞行為だけで婚姻関係に深刻な影響は出ない、という考え方をとるからです。

その他にも次のような場合、慰謝料は低額となる傾向があります。

慰謝料が低額となるケース
  • 婚姻関係が破綻しなかった:侵害された利益、精神的苦痛は小さいとみなされる
  • 婚姻期間が短い:3年以下では短いと判断される
  • 不倫・浮気の期間が短い:1~3か月程度で関係が終了すれば短いと判断される
  • 行為の回数が少なく、浮気相手との関係をすぐに解消した
  • 夫婦のみの家庭である:婚姻関係の破綻の影響が子供に及ばず、夫婦のみにとどまるため
  • 不倫・浮気をした配偶者が真摯に反省・謝罪している:深く反省し謝罪している、退職等に追い込まれ社会的な制裁を受けている等
  • 浮気された側にも落ち度があった:浮気された側が以前から浮気した配偶者を罵倒していた、婚姻関係に深刻な亀裂が入っていた等

ただし、浮気した配偶者・浮気相手と慰謝料を協議する場合、多めの金額でも双方が納得すれば、裁判で決めるよりも高い慰謝料を受け取れる可能性があります。

複数回の不貞行為の慰謝料相場

不貞行為の回数が非常に多い場合(裁判所の判断では20回以上が多いと判断)、慰謝料も高額になります。裁判所では、数百万円を超える支払いが言い渡される可能性もあります。

その他にも次のような場合、慰謝料は高額となる傾向があります。

慰謝料が高額となるケース
  • 不貞行為が原因で別居・離婚した:婚姻生活に与えた影響は重大と判断される
  • 婚姻期間が長い:婚姻関係が数十年に達している場合、婚姻生活の破綻により精神的な苦痛が大きく、再スタートし難い点が考慮される
  • 不貞期間が長い:数年にわたり不貞行為が続いていた場合、長いと判断される
  • 悪質性が高い:不貞関係の解消を約束したのに再び関係をもった、不貞が明らかでも否認を続ける等
  • 浮気された側が精神的苦痛を受けた:不貞行為によって浮気された側がうつ病となった等
  • 未成年の子ども・子どもが多い家庭:婚姻関係の破綻による影響が大きいため
  • 浮気相手が配偶者の婚姻関係を知っていた:配偶者の家庭を壊す可能性があると認識していた等

不貞行為による慰謝料相場の判例

慰謝料の相場は50万円〜300万円程度と言われています。

しかし、裁判所では不貞行為の悪質性や、長期間にわたる不貞行為、婚姻期間の長さ等を考慮し、多額の慰謝料の支払を命じている判例があります。

判例その1:慰謝料400万円を命じた判決

妻が浮気相手と1年以上にわたり不貞行為を続け、子供を妊娠・出産したため、離婚に至った事件です(東京地方裁判所平成18年8月31日判決)。

【裁判の経緯】

離婚する前の夫婦関係(婚姻期間8年)は良好であり、夫は平穏な日々を送っていました。

しかし、妻が浮気をして、浮気相手との肉体関係を継続していた他、更にその子供を妊娠・出産していた事実が発覚してしまいます。

愕然とした夫は妻と離婚しましたが、引き続き慰謝料請求を行います。

【裁判所の判断】

妻の浮気や浮気相手の子供を妊娠・出産し離婚に至った事実は深刻で、夫の精神的苦痛は大きいと判断、裁判所は400万円の慰謝料を支払うよう命じました。

判例その2:慰謝料500万円を命じた判決

夫が浮気相手を妊娠させ、生まれた子供を認知した上で、浮気相手との結婚をもくろみ、妻に黙って離婚届を提出、更に浮気相手との婚姻届を提出したという事件です(東京地方裁判所平成14年10月21日判決)。

【裁判の経緯】

浮気をした夫は妻との結婚生活が35年以上になっていたものの、浮気をしていた期間も非常に長く14年も継続していました。

妻は夫が勝手に離婚届を出していた事実を知り、裁判へと発展します。

【裁判所の判断】

裁判では、合意のない離婚が取り消され、浮気相手との婚姻も取り消しを受けました。そして夫の一連の身勝手な行動が厳しく問われ、500万円の慰謝料支払いを命じました。

判例その3:慰謝料1,000万円を命じた判決

夫の浮気に悩んでいた妻が浮気をやめるよう説得したところ、夫が激高し妻に暴力を振るった事件です(東京地方裁判所平成17年5月30日判決)。

【裁判の経緯】

夫婦の婚姻期間は30年と長期間に及んでいましたが、妻は浮気をやめない夫に悩まされており、浮気相手との関係をやめるよう説得したものの、今度はDVを受ける事態になります。

妻は浮気をやめず、暴力を振るった夫に対し、慰謝料を請求しました。

【裁判所の判断】

夫の浮気と暴力によって受けた妻の精神的苦痛は大きいと判断され、裁判所は夫に1,000万円の慰謝料(ケガ等の慰謝料も含む)の支払いを命じました。

慰謝料請求の注意点

浮気した配偶者・浮気相手が負う慰謝料の支払い義務を、配偶者のみ、浮気相手のみに請求する方法も認められます。

例えば慰謝料の金額が200万円だとすると、配偶者または浮気相手に200万円全額の請求が可能です。

慰謝料を請求する側からすれば、配偶者・浮気相手の双方に200万円ずつ請求できるのでは?と考える人も多いはずです。

しかし、双方から合わせて400万円の受け取り(慰謝料のいわゆる二重取り)は認められていません。

配偶者・浮気相手が行った不倫・浮気は、「共同不法行為」に該当し、「各自が連帯してその損害を賠償する責任」を負います(民法第719条)。

この共同不法行為責任は不真正連帯債務と呼ばれており、配偶者・浮気相手の双方または一方に慰謝料全額を請求できるものの、請求額は200万円にとどまります。

請求するための具体的な条件とは?

浮気した配偶者・浮気相手に裁判で慰謝料を請求する場合は、肉体関係があったという証拠を集めなければいけません。

浮気相手からのプレゼントやメッセージカード、Suica、PASMO等の利用履歴等は、比較的得られやすい証拠物といえますが、強力な証拠とは認められないので注意しましょう。

証拠収集のポイントと方法

浮気・不倫の証拠は配偶者と浮気相手との画像や音声、動画はもちろん、メール、SNSのメッセージ、特定の書類等も証拠物となります。

こちらでは、それぞれの証拠収集のポイントや取得方法について解説しましょう。

写真・動画

配偶者と浮気相手との性行為中の写真・動画がある場合、動かぬ証拠となり、裁判所は配偶者と浮気相手に慰謝料の支払いを命じる可能性が高いです。

一方、性行為中の写真・動画でなくとも、性行為直前・直後の写真・動画があるなら、肉体関係があった事実を強く推認できます。

例えば、ラブホテルまたは浮気相手の自宅へ、配偶者と浮気相手が共に出入りする写真・動画ならば、確実な証拠となります。

ただし、このような浮気現場の撮影も、素人ではとても難しく、配偶者と浮気相手を尾行すると発見されてしまうおそれがあるので注意しましょう。

確実な証拠を得たいなら、探偵事務所のような浮気調査のプロに依頼した方が無難です。

探偵事務所では確実な証拠を掴んだ場合、調査報告書、撮影した画像・動画・音声を依頼者に提出します。これらの提出物は、裁判でも通用する高い証拠能力を有しています。

探偵事務所を利用する際は、調査期間や調査の手順、見積もり等について相談しておきましょう。

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妊娠や出産、堕胎に関する証明書

浮気相手の妊娠や出産、堕胎を証明できる産婦人科の診療報酬明細書、エコー写真等があれば、浮気の強力な証拠になります。

浮気相手との性交渉に加え、妊娠や出産、堕胎させた事実がわかれば、裁判の際に厳しく不貞行為を問われ、高額な慰謝料の支払を命じられる可能性が高いです。

ただし、このような証拠物を配偶者が受け取っても、浮気相手に預けたり、既に書類を破棄したりしているかもしれません。

配偶者の自白

配偶者の不貞行為の自白も有力な証拠になります。

ただし、自白の内容を記録しておかなければ、慰謝料請求を裁判所で争う際に、裁判官は証拠として認めてくれません。

自白を証拠として認められるためには、

  • 配偶者が「不貞行為をした。」と告白した内容を録音する
  • 念書として書面化しておく(配偶者の署名・押印も必要)

という方法で記録を残す必要があります。

メール・SNS

配偶者が浮気相手と頻繁にメールやLINE・SNSで連絡を取り合っていて、浮気場所の相談や肉体関係があった内容を確認できれば、証拠の一つとして認められます。

連絡の内容をチェックすれば浮気の行動パターンも把握できます。

  • 「いつものように〇〇〇〇ホテルで〇日〇時待ち合わせしましょう。奥さんにバレないようにね。」
  • 「この前利用したラブホの近くで同僚を見かけた、バレるとまずいから隣町の〇〇〇〇ホテルに行こう。〇〇駅で待ってる。」等

探偵事務所に依頼する際、このような浮気の行動についても報告すれば、探偵は効率的に不貞行為の証拠を押さえられます。

ホテルの領収書やポイントカード等

配偶者が、ホテルやラブホテルの領収書、利用時に作成したポイントカードを持っていた場合、浮気の証拠の一つになります。

ただし、ホテルの領収書には配偶者の氏名・宿泊日・日時は明記されていますが、浮気相手の名前は記載されていないはずです。

それでも、身に覚えのない領収書の場合、浮気をしている事実は把握できます。

なお、ラブホテルのポイントカードに、スタンプが何回も押されているときは、浮気相手と何回も会って性交渉をしているとわかります。

性交渉に使用する避妊具・道具を確認する

自分と配偶者との性交渉では使用していない避妊具を発見すれば、浮気相手との性交渉を疑う証拠物となります。

ただし、見かけない避妊具を見つけても「今度、お前と楽しむつもりで買った」と、言い逃れをする可能性があります。

この場合は、写真、メール・SNS等の証拠も収集したうえで、浮気について問いただした方が良いでしょう。

不倫慰謝料請求しない方がいいケース

たとえ配偶者の浮気の事実を見つけた、浮気相手がわかっている場合でも、慰謝料請求をしない方が良いケースもあります。

こちらでは慰謝料請求を待つか、またはそもそも請求しない方が良いケースを紹介します。

ケース1:証拠が足りない

浮気相手とやりとりしていたメールやLINE・SNSの内容、ラブホテルのスタンプカードを発見し、それを証拠に問いただしても、配偶者はなかなか不貞行為を認めない可能性があります。

話し合いで慰謝料請求するのは難しいと感じたら、調停や裁判で解決を図ります。

しかし、浮気現場の画像や動画、浮気相手の妊娠・出産・堕胎に関する書類、配偶者自身の自白の記録等がないと、裁判所でも慰謝料請求を認めてくれない可能性が高いです。

証拠が足りない場合は、いきなり裁判所に慰謝料請求を申し立てず、専門家に浮気の証拠を収集してもらう等、慎重に証拠集めを進めていきましょう。

ケース2:十分な慰謝料を得られない

浮気相手に慰謝料を支払わせたいと考える方々は多いですが、浮気相手が安定した仕事をもっているとは限りません。

浮気相手がもともと無職で、お金欲しさに複数の男性と性交する目的で出会い系サイトを利用し、たまたまそのお客が配偶者だったケースもあります。

当初はお金欲しさに配偶者と性交していたものの、お互いに恋愛感情が芽生え、不倫関係を継続していた場合、浮気相手は資力に乏しい可能性が高いです。

浮気相手から十分な慰謝料がとれないと判断したら、請求先を配偶者に変えて、手続きを進めた方が良いでしょう。

ケース3:高額な慰謝料を得られるとは限らない

浮気した配偶者や浮気相手が、話し合いに応じ慰謝料を支払ってくれるとは限りません。

その場合は訴訟等で解決を図りますが、申立てに必要な書類の収集や作成に手間取り、円滑に手続きが進まないおそれもあるでしょう。

弁護士を立てれば、様々なサポートが期待できるものの、弁護士費用がかかります。

数十万円の弁護士費用を支払い、慰謝料はその費用以下しかもらえなかった場合、慰謝料請求者は損をしてしまいます。

この場合には、まず弁護士に慰謝料請求の相談をして、高額な慰謝料を得られるかどうかについて話し合いましょう。相談料は30分で5,000円が相場です。

慰謝料は数十万円しかもらえない可能性が高いなら、裁判での請求は避けた方が無難です。

ケース3:自分の方にも非があって夫婦関係が悪化した

自分は誠実に配偶者を支えてきたつもりでも、例えば次のように配偶者を責める言動があったら、夫婦関係は悪化してしまいます。

  • 「なんで、こんなに少ない収入なの?少しは出世すれば!」
  • 「あなたはどこまで無能なの?隣のご亭主とはえらい違いね!」
  • 「お前は女のクセに生意気なんだ、いちいちでしゃばるな」

裁判所が、言葉の暴力をはじめセックスレスや、配偶者への無関心等、夫婦関係が悪化した原因が浮気された側にもあると判断した場合、慰謝料が減額されたり、慰謝料の請求自体が認められなかったりします。

請求を控えるべき具体的なシチュエーション

こちらでは、不倫慰謝料請求後に後悔した事例、そして失敗しない不倫慰謝料請求を自分で行う方法について解説します。

不倫慰謝料請求後の後悔(実際の体験談)

浮気した配偶者や浮気相手に慰謝料を請求したものの、証拠が不十分、慰謝料を請求した側にも非はあった等の理由から、予想外に慰謝料が低かった3つのケースを取り上げましょう。

ケース1:肉体関係の証拠が見つからない

婚姻期間は20年と長期間に及び子供も3人いたものの、一時的に家庭内別居をしていた夫婦で、その片方が浮気をした事例です。

浮気をした期間は半年程度と比較的短めで、浮気の内容は浮気相手に贈り物をした、旅行した、という事実が判明しています。

しかし、肉体関係の証拠は最後まで得られずに、慰謝料は相場よりかなり低い10万円となりました。

【慰謝料が低かった要因】

家庭内別居をしていたほど夫婦の仲がギクシャクしていたものの、浮気相手との肉体関係の証拠を最後まで掴めなかった点が大きな原因です。

ラブホテルや浮気相手の自宅を2人で出入りする画像・動画を撮影していれば、更に慰謝料が増額された可能性は高いです。

ケース2:夫婦関係が修復された

夫が職場の部下と不貞行為をした事例です。

不貞行為の期間は8ヶ月程度、夫の方が職場の地位が上で、浮気相手との不貞行為も主導していました。

しかし、この事実が職場内で問題となり、浮気相手は不貞行為を原因に会社を辞職してしまいます。

裁判所は、不貞行為後に夫婦関係が修復され、浮気相手は辞職して社会的制裁も受けた事情を考慮し、慰謝料は50万円と低い金額になりました。

【慰謝料が低かった要因】

夫婦関係が修復されず離婚した場合や、浮気相手が今まで通りの職場で働いていた場合は、慰謝料はもっと増額された可能性があります。

ケース3:浮気された側にも非がある

夫は仕事がかなり忙しく、長時間の勤務を毎日のようにこなしていました。

妻は夫とのすれ違いの生活に不満を持ち、スナックでアルバイトをはじめます。その2年後、夫への愛情がすっかり冷めた妻は不貞行為を開始します。

そして、妻は子供2人を連れて浮気相手と同棲まではじめました。既に夫婦は別居していたものの、妻側の事情も考慮し、夫への慰謝料は150万円に抑えられました。

【慰謝料が低かった要因】

妻が浮気をして、子供2人を連れて別居したという事実があるものの、その原因をつくったのは夫の責任もあるとして、慰謝料が思ったほど高くならなかったと解されます。

自分で不倫慰謝料請求を行う方法

自分で不倫の慰謝料請求を希望するなら、話し合いで解決するにしても、裁判で解決するにしても、浮気した配偶者と浮気相手との肉体関係が証明できる動画・画像の取得は行うべきです。

確実な証拠を取得できれば、有利に慰謝料の手続きが進められます。浮気現場の動画・画像の撮影は探偵に任せると成功率がUPします。

確実な証拠を得た後、慰謝料請求をする場合、基本的に次の手順で進めていきましょう。

浮気した配偶者や浮気相手へ書面や口頭による請求をする

配偶者や浮気相手と協議する

協議不成立の場合、慰謝料請求調停または夫婦関係調整調停(離婚)

調停不成立の場合は慰謝料請求訴訟

調停や訴訟を行う際は、証拠はもちろん所定の必要書類を収集して提出する必要があります。

不倫慰謝料請求の必要な手続きと注意点

こちらでは不倫慰謝料請求の流れ、そして請求に臨む際の注意点を解説しましょう。

不倫慰謝料請求の流れ

慰謝料請求は当事者同士の話し合いで済むならば、迅速な支払が期待できます。しかし、訴訟になると解決まで1年以上かかる可能性があります。

書面や口頭による請求

口頭でも構いませんが、まずは別居している配偶者や浮気相手には「内容証明郵便」を送付してみましょう。

内容証明郵便とは、郵便局に相手へ送った内容、送付・送達についての記録が残る郵便です。

記載内容は特に法定されていないものの、概ね次のような事項を明記する必要があります。

内容証明郵便
  • 内容証明のタイトル:「慰謝料請求書」
  • 自分が知った不貞行為の事実
  • 不貞行為が不法行為に該当するという内容を明記
  • 慰謝料請求する旨
  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の振込期日・振込先
  • 慰謝料の受取人の住所と氏名
  • 差出人の住所と氏名

内容は縦書きならば1行20文字以内で用紙1枚あたり26行以内、横書きならば1行20文字以内で用紙1枚あたり26行以内に収めましょう。

内容証明郵便には法的な効力が無く、送付した相手に無視される可能性もあります。ただし、相手側から「話し合いをしたい。」と協議を申し込んでくるケースがあります。

配偶者や浮気相手との協議する

当事者が協議に応じたなら話し合いを開始します。

その際に、浮気の確実な証拠をみせれば配偶者や浮気相手は観念し、慰謝料の支払に応じる可能性があります。

慰謝料に関する内容で合意したら、合意(示談)契約を取り交わします。

合意(示談)契約は、

  • 2者で合意する場合:浮気した配偶者と自分または浮気相手と自分
  • 3者で合意する場合:浮気した配偶者・浮気相手と自分

いずれの方法でも構いません。

契約の際は、合意(示談)契約を複数作成し、そのすべてに契約当事者の署名・押印と割印をしてそれぞれが大切に保管します。

調停

協議が不成立の場合は「慰謝料請求調停」で、当事者双方の合意を図ります。

相手方の住所地または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申立てをしましょう。

なお、離婚前なら「夫婦関係調整調停(離婚)」で慰謝料についても話し合えます。

調停手続では当事者の主張の隔たりを埋めるために、調停委員からの解決案の提示や助言が行われます。

調停で浮気の確実な証拠をみせれば、話し合いも有利に進められるはずです。

慰謝料請求訴訟

調停がうまくいかなかった場合は裁判所の判決で慰謝料の支払が決定されます。

公開の法廷で当事者が「原告」「被告」となり、自分の主張や証拠を提示していきます。

浮気の確実な証拠が提出できるなら、原告(自分)の主張を全面的に認める判決が言い渡される可能性もあるでしょう。

ただし、裁判官はそれぞれの主張や証拠、その他の一切の事情を考慮し、当事者に和解を勧める場合もあります。

弁護士を通さずに請求するメリットとデメリット

慰謝料に関する調停や訴訟では、弁護士をたてずに申立てが可能です。自分で書類や証拠を収集し、手続きを進めても構いません。

こちらでは、自分で慰謝料を請求するメリットとデメリットについて解説します。

メリット

自分で慰謝料を請求するメリットは、弁護士費用が全くかからない点です。弁護士費用は60万円以上かかる可能性があります。

例えば探偵事務所に調査を依頼し、調査費用が数十万円近くかかってしまうと、なかなか弁護士費用にお金は回せなくなります。

自分で慰謝料請求の協議や裁判所への申立てを行うならば、手数料は次のように抑えられます。

手数料:慰謝料請求の協議や裁判所への申立て
  • 内容証明郵便:1,279円~(郵便料84円~、内容証明料440円~、書留料435円、配達証明料320円
  • 慰謝料の協議:合意書のための紙代、実印を利用したいならばお住いの市区町村役場で印鑑登録申請(手数料200円)
  • 調停:収入印紙1,200円分、連絡用の郵便切手
  • 慰謝料請求訴訟:手数料1,000円(慰謝料10万円)~30,000円(慰謝料500万円)、連絡用の郵便切手

デメリット

弁護士が代理人としていなければ、面倒な申し立て手続きを全て自分で行わなくてはいけません。

また、協議や調停、裁判で慰謝料請求の主張するポイントを逐一アドバイスしてくれる人がおらず、自分の意見を述べる際、うまく裁判官や調停委員に伝わらない可能性もあります。

弁護士は調停の際も同席し依頼者の立場にたって意見を述べ、裁判では公開の法廷で説得力のある主張も行います。

一方、相手方(被告)が自分と異なる事実を主張した場合、弁護士がいれば効果的な反論も期待できます。

しかし、自分で慰謝料を請求する場合、このようなサポートは一切利用できません。

まとめ

今回は、不倫(浮気)慰謝料の目安や、請求方法、慰謝料が高額となるケース・低額になってしまうケース等について解説しました。

不倫(浮気)慰謝料請求で自分の主張が認められるためには、浮気した配偶者と浮気相手の確実な不貞行為の証拠を集める必要があります。

自分の希望する慰謝料を得るためには、確実な証拠を掴んだうえで、協議、調停、裁判の手続きを進めていきましょう。

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