離婚の原因を作ってしまった配偶者は、原則として裁判離婚(離婚訴訟)を提起できません。
なぜなら、相手(他方の配偶者)を傷つけたにもかかわらず、相手の望まない離婚手続きを有責配偶者が進めるのは、信義に反する行為と考えられているからです。
ただし、いかなる場合でも有責配偶者からの離婚が認められないわけではありません。
厳格な条件に合致すれば、裁判所が有責配偶者からの離婚を認める可能性もあります。
そこで今回は有責配偶者とは?有責配偶者の裁判離婚が認められる条件について私達がリサーチした内容を元に紹介します。
この記事を読めば、有責配偶者からの離婚が認められた判例、相手方から慰謝料請求、有責配偶者が円滑に離婚を進めるコツ等も、よくおわかりになるはずです。
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目次
不倫や浮気をした側(有責配偶者)から離婚請求はできるのか?
自分が有責配偶者となってしまったら、相手と離婚したくても大きな制約を受けてしまいます。
こちらでは、どんな事由があれば有責配偶者となるのか?有責配偶者に時効はあるのか?等を解説しましょう。
有責配偶者とは
有責配偶者は離婚の原因をつくった配偶者です。
浮気やDV、モラハラ等、相手を裏切ったり、身体的・精神的な暴力を行ったりすれば有責配偶者となります。
ただし、夫婦の「性格の不一致」というように、夫婦のどちらが原因をつくったのか定かで無い場合、夫婦の一方が有責配偶者と扱われるケースはまずありません。
有責配偶者になってしまうと、原則として裁判離婚(離婚訴訟)を提起できなくなります。
有責配偶者になる場面とは
民法で法定された事由に該当すると有責配偶者となってしまいます。
法定事由は次の通りです(民法第770条)
- 配偶者に不貞行為があった
- 配偶者から悪意で遺棄された
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
たとえ有責配偶者側が訴訟を提起しても、裁判所から法定事由に該当すると判断された場合、相手が離婚を望んでいなければ、訴えを棄却される可能性が高いです。
有責配偶者となってしまう具体的なケースを解説しましょう。
配偶者に不貞行為があった
有責配偶者と浮気相手の不貞行為が発覚した場合です。
裁判所から不貞行為をした有責配偶者と判断されるには、「有責配偶者と浮気相手が性行為をした」という証拠が必要です。
つまり、浮気相手とデートをしていた、レストランで食事をとったという事実が判明しただけでは、有責配偶者とは認められません。
配偶者から悪意で遺棄された
「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないにもかかわらず、配偶者が相手や子どもとの同居を拒否したり、家族との協力や扶け合いを拒んだりする行為が該当します。
- 家族を自宅へ置き去りにしたまま、家出を繰り返している
- 家族を自宅から追い出し、家族が自宅にもどるのを拒否している
- 身体面や精神面は健康的なのに働かない
- 自宅で怠けてばかりいて家事もしない 等
ただし、単身赴任でやむなく家族と離れて暮らしている配偶者や、親族の介護のため家族と離れて暮らしているという配偶者は、「正当な理由がある」といえるので、悪意の遺棄には該当しません。
配偶者の生死が3年以上明らかでない
配偶者と全く連絡がとれない、海難事故や航空機の墜落事故、天災に遭い家族との連絡が途絶えた、という場合に認められる可能性があります。
ただし、配偶者と家族が全く連絡をとっていないものの、住んでいる場所はわかる(例:実家に戻っている等)という場合、生死不明の状態とはいえません。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
こちらの場合、裁判所は非常に厳格な判断を行い、裁判離婚を進めるはずです。
強度の精神病にかかった配偶者が、離婚をしても安定した治療や生活が行えるのか、しっかりと確認されなければ、請求は認められない可能性が高いです。
たとえ配偶者が精神病であっても、治療で回復が十分可能ならば、法定事由に該当しません。
その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
婚姻を継続し難い重大な事由として認められるのは、主に次のようなケースです。
- 夫婦が長期間にわたり別居状態
- 配偶者からDVやモラハラを受けた
- 配偶者が重大な罪で服役した
DVに関しては相手を殴る・蹴る等暴力の他にも、同意を得ていていない強引な性交が「性暴力」として、婚姻を継続し難い重大な事由に該当します。
また、子どもへの暴力・性暴力を行うのも法定事由に該当します。
いつまで有責配偶者となるのか?時効はあるのか?
法律では「〇年経てば有責配偶者では無くなる。」といった規定がないので注意しましょう。
有責配偶者に期限・時効は特段定められていないので、何年か経てば有責配偶者でなくなるというケースはありません。
そのため、基本的に有責配偶者は離婚手続きで不利となる場合がほとんどです。
有責配偶者からの離婚請求は原則認められてはいない
有責配偶者からは原則として裁判離婚(離婚訴訟)を提起できません。
なぜなら、有責配偶者が不貞行為をしたり、DVを振るったりして、相手を傷つけたにもかかわらず、その相手が望まない離婚手続きを進める行為は、信義に反すると考えられているからです。
裁判離婚は相手も離婚を望む場合に認められます。
ただし、協議離婚や調停離婚を行う場合、有責配偶者からの働きかけは可能です。
協議・調停は夫婦の合意により離婚を成立させる方法なので、相手も離婚に納得するなら、有責配偶者の主導で手続きを進めても構いません。
有責配偶者の離婚が認められる場合
極めて厳格な条件のもとで、有責配偶者からの裁判離婚が認められる可能性もあります。認められるには、次の3条件全てに合致しなければいけません。
別居の期間が長い
夫婦の別居が長期間継続しているならば、裁判所が「婚姻の継続は困難」と判断する可能性があります。
ただし、法律に「〇年間、配偶者と別居状態ならば、離婚が認められる。」という規定はありません。
少なくとも数年程度別居しただけでは、有責配偶者からの離婚は認められないので注意しましょう。
一方、単に別居の期間が長かったとしても、離婚が必ず認められるわけではありません。
裁判所が婚姻期間に対する別居期間の割合、未成熟の子どもがいるかどうか、離婚しても相手の生活が困窮する事態にならないか等も考慮し、有責配偶者からの離婚が妥当かどうかを判断します。
未成熟な子供がいない場合
未成熟の子がいなければ有責配偶者からの裁判離婚は可能です。ただし、単純に年齢だけで未成熟の子と判断されるわけではありません。
この「未成熟の子」とは、自らの力で生活できない状態の子どもを指します。未成年の他に、成人になっているものの就職しておらず、自立できていない子どもも当てはまります。
配偶者と離婚しても相手が生活を保てる場合
有責配偶者と離婚をしても、相手が金銭的にも精神的にも、不自由なく安心して生活ができるならば認められます。
離婚する相手が自営業者や給与所得者として、安定した収入を得ているならば問題はありません。
また、相手が専業主婦(主夫)やパート従業員であり、不安定な収入で生活に困窮しそうなとき、有責配偶者が離婚後も経済的に援助する等、格別の措置を講じていれば、離婚が認められる可能性はあります。
最高裁判所で有責配偶者の離婚請求が認められた判例
有責配偶者の離婚請求は、有責配偶者本人や相手の別居期間、子どもの存在や経済的な支援等、様々な状況を考慮して判断されます。
こちらでは長期間の別居等を理由として認容された判例、別居期間10年未満で認容された判例を取り上げましょう。
長期間の別居等を理由として認容された判例
夫である上告人(有責配偶者)が不貞行為を行い、かつ被上告人(妻)を悪意で遺棄したものの、長期間の別居や未成熟の子がいない点を理由に、有責配偶者の離婚が認められたケースです(最高裁判所大法廷昭和62年9月2日判決)。
【裁判時点での状況】
有責配偶者(夫)および相手(妻)は次のような状況となっていました。
- 双方とも70歳に達する
- 別居期間は約36年、これに対し同居期間は約12年
- 妻は有責配偶者(夫)から生活費等の交付を受けていないが、実兄の住居の一部屋を借り、人形店に勤務していた(現在無職)
- 未成熟の子はいない
【判決】
有責配偶者からの離婚請求でも、夫婦の年齢・同居期間と比較して相当の長期間別居していて、婚姻は破綻してしまっている。
また、夫婦間に未成熟の子がいない状況である他、相手が離婚をして精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態となる事情もないので、有責配偶者からの離婚は認められる。
【判例について】
長期間の別居生活の他、支援しなければならない子がいない、また妻は親族と同居し、生活が困窮するリスクも少ないと判断され、 「破棄差戻」の判決が言い渡されました。
参考:裁判例結果詳細
別居期間10年未満で認容された判例
別居期間は約8年であったものの、有責配偶者である夫が妻の生活の支援を継続し、子どもがいずれも成人している点を理由に、有責配偶者からの離婚が認められたケースです(最高裁判所第一小法廷平成2年11月8日判決)。
【裁判時点での状況】
有責配偶者(夫)および相手(妻)は次のような状況となっていました。
- 夫の不貞行為は別居前後の一時的な期間
- 別居期間は約8年、これに対し同居期間は約23年
- 夫は婚姻費用分担調停後、月額20万円を妻に送金している
- 子どもである長男・次男は共に未成熟の子と言えない
【判決】
有責配偶者である夫からの離婚請求は、別居後の妻子の生活費の負担はもちろん、離婚したとき行う財産関係の清算の提案にも誠意が認められる。
そのため、約8年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、夫婦の年齢・同居期間に対し、別居期間が相当の長期間であるものと解すべきである。
【判例について】
約8年の別居期間はやや短期間のように思われます。
しかし、別居し婚姻費用分担調停後、夫は誠実に生活費を負担し、妻や子どもが困窮しないよう支援を継続しています。
また、妻へ有利な財産関係の清算の提案をしている事実も考慮され、夫からの離婚が認められました。
参考:裁判例結果詳細
慰謝料請求の際に必要なものとは
一方、有責配偶者の相手方は離婚請求の他に慰謝料請求ができます。家庭裁判所に訴訟を提起する場合、離婚訴訟と共に慰謝料もあわせて請求可能です。
また、有責配偶者の不法行為に基づく損害賠償請求として、地方裁判所(請求額が140万円以下なら簡易裁判所)に、慰謝料請求訴訟を起こしても構いません。
こちらでは、訴訟を提起する際に必要なもの、金額の相場等について解説しましょう。
申請の際に必要なもの
慰謝料請求の際には、有責配偶者である事実がわかる証拠を提出しなければいけません。
有責配偶者が不貞行為をした場合、DVやモラハラを行った場合を例に、確実な証拠と認められる可能性が高いものをとりあげます。
有責配偶者が不貞行為をした場合
有責配偶者と浮気相手との性行為の証拠が必要です。具体的には次のようなものが強力な証拠となります。
- 有責配偶者と浮気相手の性行為中の画像や動画、写真
- 有責配偶者と浮気相手が2人でラブホテルや浮気相手宅等に出入りする画像や動画、写真
- 妊娠または堕胎に関する証明書
- 有責配偶者が不貞行為を自白した録音テープ 等
有責配偶者と浮気相手の画像や動画、写真は、実際に当事者を尾行または張り込みして撮影する必要があります。
有責配偶者である妻が妊娠した、浮気相手が妊娠または堕胎した、という医療機関からの証明書はすぐに破棄される可能性もあるでしょう。
強力な証拠の収集は、素人にとってかなり困難な作業と言えます。
有責配偶者がDVやモラハラを行った場合
有責配偶者が相手や子どもを虐待する非常に深刻なケースです。具体的には次のようなものが強力な証拠となります。
- 有責配偶者が暴力を振るったり、暴言を浴びせたりする動画、録音テープ
- 暴行を受けた箇所(外傷・アザ等)の写真
- 医師が作成した診断書
- 警察等への相談記録
有責配偶者のDVが苛烈である場合は、証拠の収集よりもDVを受けている自分や子どもの安全を第一に考えてください。
最寄りの警察署や市区町村役場相談窓口、福祉事務所等のいずれかに相談し、「一時保護施設(シェルター)」の利用を考えましょう。無料で通常2週間程度の利用が可能です。
金額の相場
慰謝料の金額の相場は、例えば「不貞行為をしたら、〇〇〇万円を支払わなければいけない。」と法定されていません。ただし、目安となる金額はあります。
裁判離婚での目安、そして慰謝料をより多くもらえるポイントについて解説しましょう。
裁判離婚での目安
有責配偶者の不貞行為を理由に慰謝料請求したい場合、離婚や別居に進むケースであるなら、100万円〜300万円が目安となります。
もちろん、次のような不貞行為の状況によって認められる慰謝料の金額は違ってきます。
- 不貞行為(肉体関係)の期間・回数:期間は1年以上、性行為の回数は20回以上ならば金額が増額される可能性もある
- 婚姻期間が長い:良好な夫婦関係を長く築いてきたのに、不貞行為をした配偶者はの責任は重いと判断される
- 精神的苦痛の大きさ:不貞行為された相手がショックを受けうつ病になった、有責配偶者から浮気相手を堕胎させたと聞かされ寝込んでしまった等、精神的苦痛が大きいなら金額は増額される可能性もある
- 有責配偶者の経済力:有責配偶者が会社経営者や役員の場合、相場より高額な慰謝料が命じられる可能性もある
慰謝料の金額は300万円が上限となるわけではなく、婚姻期間25年で諸事情も考慮したうえで、有責配偶者に500万円の慰謝料支払いを命じている判例もあります(浦和地裁昭和60年1月30日判決)。
慰謝料を多くもらえるポイント
裁判離婚や慰謝料請求訴訟をすれば、裁判官が原告・被告の主張、証拠そして一切の事情を考慮して、慰謝料金額を決定します。
そのため、自分が望む金額より低額になる可能性もあるのです。
しかし、協議離婚・調停離婚では夫婦で慰謝料の金額を自由に決定できます。
協議や調停の場合にも有責配偶者が離婚の原因を作った、という強力な証拠があれば、裁判にしないという条件で、高額な慰謝料を得られる可能性があります。
なぜなら、訴訟になると公開の法廷なので、家族や親族はもちろん知人・同僚にも不貞行為の内容を知られ、有責配偶者は信頼の失墜を招いてしまうからです。
証拠となる調査報告書とは
探偵社をはじめとした調査会社に、有責配偶者の調査を依頼したら、調査完了後「調査報告書」を渡されます。
こちらでは有責配偶者の調査に調査会社を利用する有効性、調査報告書の内容や強み等について解説しましょう。
強力な証拠を得るにはリスクもある
例えば有責配偶者の不貞行為の証拠を掴むには、有責配偶者の所持品やスマートフォン等のSNS・メールを調査する必要があります。
ただし、所持品等から不倫相手との浮気が疑われる事実を発見しても、強力な証拠とは言えません。
裁判離婚で裁判官が注目するのは、有責配偶者と不倫相手との性行為の事実であり、それを確認できる証拠が求められます。
この証拠を得るには、有責配偶者等を尾行または浮気現場で張り込み、証拠を掴む必要があります。
しかし、素人が無理に尾行や張り込みをすれば、有責配偶者等に発見されたり、見失ったりするおそれもあるので注意が必要です。
確実な証拠を得るにはプロの調査が有効
確実な証拠を得たいなら、調査のプロである探偵社等を利用しましょう。
探偵スタッフは基本的に数人がチームとなって調査活動を行い、継続的な尾行や張り込みにより、決定的な証拠を掴みます。
もちろん、証拠となる画像・動画、写真、録音を記録し、それら証拠と共に、調査の経緯をまとめた「調査報告書」を依頼者に渡します。
調査報告書の内容
探偵社等から渡される調査報告書の内容は主に次の通りです。
- 調査時間から分単位で、調査対象者(有責配偶者・浮気相手)の行動を記載
- 決定的な証拠となる添付画像・内容の記載
- 立ち寄ったホテル・ラブホテル名も明記し、詳細な状況等も記載(例:調査対象者が相手の腰に手を充てていた、施設の出入口でキスをしていた等)
- 証拠になる鮮明な画像、調査対象者本人・浮気相手の顔もはっきりと撮影(DVDに画像・動画を保存し、一緒に添付される場合が多い)
調査対象者が、「いつ?・どこで?・だれが?・だれと?・何をしたか?」を明確に記載した文章、撮影日時の記載された証拠画像・動画が取得できます。
調査報告書がしっかりしたものであれば、裁判の際にそのまま証拠として裁判所へ提出可能です。
調査報告書の有効性
裁判離婚の際に調査報告書から、裁判官が着目する有責配偶者と浮気相手との性行為の証拠を確認できるので、不貞行為をされた側の主張(離婚請求・慰謝料請求)が通る可能性は高いです。
ただし、いかにプロである探偵スタッフと言えども、有責配偶者と浮気相手との性交中の画像・動画を撮影するのは至難の技です。
この場合は、有責配偶者と浮気相手が2人でラブホテルや浮気相手宅等に出入りする画像や動画でも、当事者の性行為を強く推認できるので、強力な証拠となり得ます。
なお、裁判で離婚・慰謝料を決めるのではなく、探偵社から得た動かし難い証拠を有責配偶者に提示して問いただし、有責配偶者の反省を強く促すだけにとどめても構いません。
調査報告書をどのように利用するかは、依頼した本人次第です。
将来離婚できる可能性はあるのか?
離婚手続きが有責配偶者に不利であっても何とか離婚したい場合、次のような方法を検討してみましょう。
有責配偶者が大幅に協議・調停を譲歩する
有責配偶者からの離婚請求が原則として認められないのは、裁判離婚のみです。つまり、協議離婚や離婚調停ならば有責配偶者から離婚を申し出て構いません。
ただし、離婚を嫌がる相手が合意するには、離婚の交渉で有責配偶者の大幅な譲歩が必要となるでしょう。
こちらでは、有責配偶者からどのように相手へ働きかけを行えば、離婚の合意を得られやすくなるのか、離婚条件のポイントについて解説します。
高額な慰謝料を与える
有責配偶者が協議や調停の際に、高額な慰謝料の支払いを提案すると、相手が離婚に合意してくれる可能性もあります。
離婚する場合の慰謝料の目安は100万円〜300万円ですが、協議の際の条件提示は有責配偶者の自由です。
例えば「離婚に合意してくれるなら、600万円の慰謝料をあげる。」という提示も有効な方法です。
財産分与を大幅に譲歩する
財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成された財産(共有財産)を、離婚時や離婚後に分配する財産の分け方です。
こちらの分与割合は、夫婦各2分の1ずつ共有財産を分けるのが原則です。
しかし、分与割合は話し合いで自由に決められるので、その割合を有責配偶者が大幅に譲歩しても構いません。
例えば、相手10:有責配偶者0という極端な割合で分けるのも有効な方法です。
未成年の子どもに関する権利を譲歩する
夫婦に未成年の子どもがいれば、次のような取り決めを行う必要があります。
- 親権:親権者をどうするかの取り決め、有責配偶者は相手が親権を優先的に選択できるよう譲歩する
- 養育費:親権の無い方の親が支払う育成費用、養育費の金額を上乗せし交渉可能
- 面接交流:有責配偶者が親権者となる場合は、相手が子どもと交流する機会を大幅に認める(面接交流の目安月1回→週1回にする等)
調停で合意できるように努力する
有責配偶者が離婚を相手に働きかけられるのは、基本的に調停までとなります。
そのため、協議が不成立の場合は家庭裁判所に調停を申立て、合意が図れるよう粘り強く交渉を継続しましょう。
調停は非公開で行なわれ、調停委員がまず夫婦それぞれの言い分を聴き、提出された証拠も踏まえて、解決案の提示やアドバイスを行い、夫婦の話し合いによる解決を目指します。
なお、離婚するかどうかを話し合う調停には2種類あります。
- 離婚をしたい場合→夫婦関係調整調停(離婚)
- 夫婦の関係を修復したい、離婚するかどうか悩んでいるとき→夫婦関係調整調停(円満)
有責配偶者自身も離婚するかどうか悩んでいるときは、まず夫婦関係調整調停(円満)で調停委員のアドバイスを受けながら、慎重に離婚を考えてみましょう。
参考:夫婦関係調整調停(離婚)
参考:夫婦関係調整調停(円満)
まとめ
有責配偶者が離婚を進めたいとき、大きな制約を受けるのは裁判離婚のみです。
有責配偶者が何とか離婚を成立させたいならば、協議や調停で相手の希望を可能な限り聞き入れ、譲歩する姿勢が必要となります。
交渉の際、まずは離婚の原因を作ってしまった点について誠心誠意、相手に謝罪し、そのうえで離婚に応じてもらうよう説得しましょう。
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